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延滞金の計算方法について
- 延滞金の計算方法について教えてください。
- 延滞金の計算方法について、納期限や公定歩合、期間などの詳細を教えてください。
- 具体的な計算方法を教えてください。
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最初に確認しておきますが、「延滞金」ということは地方税に係るもの、という事でいいですよね。 (国税に係るものは「延滞税」と呼ばれますし、「1ヶ月を経過する日まで」が「2ヶ月を経過する日まで」に変わります。) >(1)「1ヶ月を経過する日まで」って30日間? 31日間? > 例えば納期限が4月30日の税金の「1ヶ月を経過する日まで」は5月30日? それとも5月31日? 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日、ですので、4月30日の翌日は5月1日ですので、そこから1ヶ月を経過する日とは、5月31日、という事になります。 (参考までに、税法等の条文において、「1ヶ月を経過した日」と書いてあれば、この場合6月1日になります。) >(2)閏年の期間計算はどうなりますか? 閏年で、納期限が2月29日の場合は、その翌日は3月1日ですので、1ヶ月を経過する日は3月31日になります。 ありえないとは思いますが、納期限が2月28日の場合は、その翌日は2月29日になりますので、1ヶ月を経過する日は3月28日となります。 >(3)納付が納期限の翌日からから1ヶ月を経過した後以降で年14.6%適用されるとき、 > 「1ヶ月を経過する日まで」の期間分は7.3%を適用されるんですか?それとも納期限の翌日から > 14.6%を適用されるんですか? ご質問の最初の文に書かれているとおり、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの分については7.3%(現行は、公定歩合+4%)、その翌日から納税の日までの分については14.6%、と2つに分けて計算することになります。 >(4)計算のとき小数点以下の端数はどうするのですか? 計算の最後の端数処理は書かれているとおりですが、計算の途中(下記で言えばAで求めた金額)に円未満の端数が出るときは、これを切り捨てます。 >できれば具体的に式を記述して(納付税額45,800円、納期限4月30日、納付日11月10日、公定歩合0.1%) >計算方法を教えてください。 A.5月1日~5月31日→31日間 4.1% 45,000円(千円未満切捨て)×4.1%×31日/365日=156円(円未満切捨て) B.6月1日~11月10日→163日間 14.6% 45,000円×14.6%×163日/365日=2,934円 C.合 計 156円+2,934円=3,090円→3,000円(百円未満切捨て) いろいろと検索していたら、「延滞金計算ユーティリティ」というフリーのソフトがありました。下記に掲げておきます。 http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se155723.html これだと、数字を当てはめるだけで、自動的に計算してくれます。 試しに上記の分を入れたみたら、バッチリ合っていました (^ー^)v
お礼
回答ありがとうございます。 疑問に思っていたことが解決してスッキリって感じです。 教えていただいたソフトも快適です。 あると思って探したんですが、なかなか見つからなくって やっぱりあったか~って気持ちです。 ありがとうございました。