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賞与

いつもお世話になっております。今回も、宜しくお願いします。 (経理ど素人。最近起業した兄の経理を手伝い中。) 賞与を渡す事になったのですが、ネットで、調べたのですが、 (1)控除の件 A.健康保険料:40歳未満の人だから金額×0.041 B.厚生年金料:40歳未満の人だから金額×0.07144 C.雇用保険料と所得税は、表から D.児童手当拠出金 ? 一応A~Dが控除でいいんですよね。  D.児童手当拠出金って、独身で、子供がいない場合も対象になるのですか。計算は? (2)控除した分は、どのように処理するのですか 宜しくお願いします。

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回答No.3

こんにちは 支払い報告は保険事務所の方から「賞与支払届」が送られてきていれば、それを使えばいいのですが、送られてきていない場合は保険事務所に用紙が置いてあるのでそれを取りに行かねばなりません 提出するのは「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」の2種類です 提出期限は支払後5日以内なので、事前の手続きは必要ありませんよ また、横から答えるようで申し訳ないのですが >所得税は、賞与に対する算出表において前月給与と扶養親族の数から率を求めてかけて計算します。 これについて、前月給与から社会保険料を差し引いた金額(所得税分はひかない)と扶養人数から、賞与にかかる源泉徴収税額の率を求めます (※ココで注意するのが金額そのものを求めるのでなく、かけ率を求めるということです) 給与から社会保険料を差し引いた金額が23万、扶養人数が0でしたらかけ率は8%になりますので 10万×8%=8000円が源泉徴収税額となります ちなみに扶養人数が0の場合、前月の給料(社会保険料を差し引いた額)が8万2千円以上35万円未満でしたらみな8%です

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/syoyo.htm
neko_0521
質問者

お礼

お礼大変、遅くなって申し訳有りません。 本当にすみません。自分のなかでは、お礼をしたつもりでいたので、本当に遅くなって申し訳有りませんでした。以後、気をつけたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

c.雇用保険は、昔、表があったものですが、今は、一般の事業だと8/1000をかけます。また、所得税は、賞与に対する算出表において前月給与と扶養親族の数から率を求めてかけて計算します。

neko_0521
質問者

お礼

>雇用保険は、昔、表があったものですが、今は、一般の事業だと8/1000をかけます 表からではないのですね。 >所得税は、賞与に対する算出表において前月給与と扶養親族の数から率を求めてかけて計算します。 すみません。前月給与っていうのは、社会保険料、税を差し引いた金額それとも、差し引く前の額、それを、どうするのですか? 例えば、前月差し引いた金額(定期代込み)が23万。賞与が10万(保険料等差し引いた額)だとすれば、どのように、計算するのですか 親族は0人です。

回答No.1

児童手当拠出金は子供がいようといまいと対象となります 計算は 標準賞与額(実際に支払われた賞与額)×0.9/1000  です が、児童手当拠出金は全額事業所負担なので、賞与支払い対象者からは控除しません 控除した金額は、給与と同じように賞与から差し引いて預かり金扱いとします 賞与を支払ったときに社会保険事務所に支払い報告をしているはずです社会保険事務所はその報告を受けて賞与にかかる社会保険料を算定し、支払い報告を提出した翌月に、毎月の保険料(給与にかかる分)と一緒に引き落とします

neko_0521
質問者

お礼

>児童手当拠出金は子供がいようといまいと対象となります 子供がいなくても、対象なんですね。 >全額事業所負担なので、賞与支払い対象者からは控除しません 標準賞与額(実際に支払われた賞与額)×0.9/1000  の額を会社負担って事ですよね。 ありがとうございました。

neko_0521
質問者

補足

>賞与を支払ったときに社会保険事務所に支払い報告をしているはずです。 今回賞与初めてなのですが、保険事務所にどの様に支払い報告するのですか。支給日は20日を予定していますので、事前に、手続するのですか。

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