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SOHOなどでの賃貸住宅の事業用転用のときの消費税
賃貸マンションで、エントランスの郵便受けに、○○○企画として名前を出している場合、もともと、住居用なので非課税である場合、家賃の一部を事業の必要経費にいれたとき、消費税の分は、どうなりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
もともと消費税を払っていないのですから、税務申告だけ「課税仕入」にしたりしてはいけません。非課税取引のままです。 家事関連費として住宅家賃の一部を経費にできるだけです。 なお、○○○企画と看板を掲げることについては、賃貸契約上の問題がないか、じゅうぶんご確認ください。
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- mukaiyama
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回答No.2
土地を更地のまま賃貸するのは非課税ですが、舗装してラインを引くなどの付加価値を付ければ「課税取引」となります。 あなたの借りている駐車場が、契約書や領収証などで特に消費税について触れられていないとしても、「内税」と考えて「課税仕入」に含めて差し支えありません。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。ここのマンションは、住んでいるだけの人も多いのですが、○○○設計事務所とか、(有)○○とか、家族とかもみんな住んでいて、下のポストに、そういう風に書いてあるのも、3軒ほどあるので大丈夫らしいです。管理会社も何も言ってきません。
補足
どうもありがとうございました。駐車場はどうでしょう?