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扶養控除の人数間違えについて

今年度は、16歳未満の扶養親族分の控除は控除外ですが、控除対象として1月~5月まで対応してしまいました。この場合年末調整での処理ですが、対象者には謝罪も必要なのでしょうか。納得いく説明をしろと言われているところなのですが、おしえてください。そのための年末調整だと思うのですが。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>対象者には謝罪も必要なのでしょうか… 間違えた理由があなた (会社) にあるなら、当然です。 しかしその前に、 >控除対象として1月~5月まで対応してしまいました… 社員から出された『平成23年分扶養控除等異動申告書』はどうなっていましたか。 社員が16歳未満の子供の名前を書いて出してきたのなら、社員のほうが悪いわけですが、そのミスをチェックできなかったあなたも悪いわけで、けんか両成敗でしょう。 社員は子供の名前を書いてこなかったとか、扶養控除等異動申告書そのものの提出を求めず慣例的に処理してきたなどというなら、100パーセントあなたのミスです。 >そのための年末調整だと思うのですが… 正規の手続きに従って前払いしてきた分の過不足を是正するのが年末調整、前払方法に不備があったときの隠れ蓑ではありません。 そもそも所得税というものは、年末 (厳密には翌年 3/15) までに払えば良いものを、サラリーマン (と一部職種の自営業) に限り、分割前払をさせられます。 前払いしても利息分だけ安くしてくれるわけではないところへ、過剰に前払させれられたのでは、社員もたまったものではありません。 あなたが経営者なのなら、過剰に前払いさせた分の金利ぐらいは払うべきでしょう。

yodataka
質問者

お礼

わかりました。扶養控除欄と下の枠の両方に記入していた人もいたとしても、確認ができていればもんだいなかったと理解します。謝罪します。