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養育費について

私は4年程前に離婚し前妻との間には子供が一人いました。子供は前妻が引き取り、私は養育費を毎月送金しています。養育費は調停で決められた金額を送金してきましたが、4年前とは状況が変わってきたため養育費の減額を考えています。 その理由として (1)前妻、私共に2年程前に再婚している (2)子供は前妻の再婚者の養子となっている (3)現妻の不妊治療で高額な医療費が必要となっている 実父として養育の義務があることは十分理解していますが、上記理由の(3)によってこのまま養育費の送金をする事が非常に困難な状況となっています。 養育費の減額は可能でしょうか?又、可能な場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか?出来るだけ前妻との間でトラブルがないように進めたいと考えています。何か良い方法がありましたら教えて下さい。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 妻が再婚して子供が再婚相手と養子縁組をした場合、子の扶養義務者は一次的には養父と母、二人に経済力が無い場合に二次的に実父となりますので、事情変更を理由に減額できます。方法としては、相手と協議して、合意できないときには、家庭裁判所に「養育費減額請求の調停申立」を行い、それでも合意できないときには審判になります(家事審判法)。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/5-3youikuhi.htm
fukurin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 事情変更を理由に減額する方法で考えてみます。出来るだけ裁判はしたくないので相手と協議をしてみます。

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その他の回答 (3)

noname#4720
noname#4720
回答No.4

shoyosiさんの参考URLにもあるように、調停によって養育費が定められた場合でも、その後の事情の変動により、一度決められた内容を維持する事が、両当事者の生活状況などの点を考慮して明らかに不当であると判断される場合には、家庭裁判所は、その協議・調停・審判の変更または取消をすることができます(民法880条、家事審判法9条1項乙類8号、家事審判規則94~98条)。 上に言う、「事情の変動」というのは、調停や審判などによって具体的に確定した後わずかな期間内における多少の事情変更や、当初の調停や審判の中で当然に予期された事情の現実化(今回の場合ですと、元奥さんの再婚やfukurinさん自身の再婚など)の場合には認められません。 「元の奥さんが再婚しただけではなく、お子さんがその再婚相手と養子縁組をしたこと」「fukurinさんの現在の奥さんの不妊治療のため」という理由を裁判所の方でどのように判断するかだと思います。 tk-kubotaさんがおっしゃるように、「調停」には確定判決と同様の効力があります。 従いまして、前の「調停」内容の執行力を無くさせるためには、もう一度「変更または取消」の「調停」または「審判」をする必要があります。

fukurin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停を申し立てる方向で考えてみたいと思います。 shoyosiさんの参考URLも見てみます。

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  • Saera
  • ベストアンサー率38% (103/271)
回答No.3

私も今回のケースでは「養育費減額請求の調停申立」が可能だと思います。(調停で今までの養育費が決定されていても) たしかに、tk-kubotaさんのおっしゃるように、一事不再理の原則はあるのですが、だからといって、「何が何でも、どんな事態が生じても調停で決定したことを守れ」というものでもありません。(調停のときには、未来になにがおきるかまではわかりませんから、「その時点」で相当と思われる結論を出しているだけです) 養育費支払いのように継続して義務の生じるものについては、「事情変更」による義務の軽減等を申し立てることができます。 もちろん、調停を申し立てた結果、「減額するだけの理由がない」ということで認められない場合もありますが、fukurinさんの場合は認められると思いますよ。

fukurin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 事情変更は実際に起きているわけですから、Saeraさんのアドバイスを参考に調停申し立てを考えてみます。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

裁判所の「調停」は2度も3度もできません。例外として、その調停に法令違反があった場合又は再審請求の理由があった場合などに限られます。今回のような理由ではできません。調停は、一旦成立すると判決と同様な効力があり同じ判決を2度も3度もできないことと同じです。できるなら国家権力は保たれません。 shoyosiさんの云う「養育費減額請求の調停申立」は前回決まった養育費は裁判所外の場合を指すものと思われます。それなら可能です。

fukurin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

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