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種類株式について

お世話になります。 会社法の種類株式について疑問点があります。 (異なる種類の株式) 第百八条 第9号に「当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。」 とありますが、役員を「選任」できる種類株式は発行できるのはわかるのですが、「解任」はどうなるのでしょうか。 2,3の参考書をみると、「役員選任権付種類株式」や「選解任種類株式」と違っており、混乱しています。 どうぞよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>解任権は株主単独に付く物ではなく、株主総会の決議を経て解任できるということで、  そういう意味では、役員の選任も、当該種類株主総会の決議によるのであって、選任権も株主単独につくものではないといえるのではないでしょうか。 >「役員選任権付種類株式」は正しいが、「役員選解任権付種類株式」は間違っているという理解でよろしいのでしょうか?  用語の問題なので、どちらが正しいかというのはないと思います。当該種類株主総会で選任された役員は、原則として株主総会では解任できず、当該種類株主総会の決議によるのですから、「役員選解任権付種類株式」も間違いだとは言えないでしょう。  重要なのは、定款でどのような内容の種類株式が定められているかです。例えば、種類株主総会で役員を選任することができ、かつ、他の株式に優先して配当を受けられる株式を何というのかは、余り意味のないことだと思います。甲種類株式と表記するか、取締役選任権付優先配当株式と表記するのかは、定款で自由に表現すればよいと思います。

ashiken2002
質問者

お礼

すばらしい回答を有難うございました。 頭の中がスッキリしました。 知りたかったこと以上の情報も得ることが出来、大変感謝しています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>役員を「選任」できる種類株式は発行できるのはわかるのですが、「解任」はどうなるのでしょうか。  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において解任することになります。  ただし、定款の別段の定めがある場合や、役員の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を有する株主がいなくなった場合は、株主総会で解任します。  詳しくは、会社法第347条を読んでみてください。会社法は読替規定が多く、非常に読みづらいですが。  

ashiken2002
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほんとに読替規定が多く、読みづらいですよね。 本題ですが、役員選任権がある種類株式を発行すると、その種類株主総会を開くことができ、役員の解任はその種類株主総会の決議でできるということですね。 ということは、解任権は株主単独に付く物ではなく、株主総会の決議を経て解任できるということで、「役員選任権付種類株式」は正しいが、「役員選解任権付種類株式」は間違っているという理解でよろしいのでしょうか?

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