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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【民訴】訴訟行為に私法規定を類推適用できるか)
訴訟行為に私法規定を類推適用できるか
このQ&Aのポイント
- 民事訴訟法について質問です。訴訟行為に私法規定を類推適用できるかという論点です。
- 最近の学説は、原則否定、但し、手続の安定を害さないのであれば、例外的に肯定するという流れのようです。
- 「代理権授与や証拠契約、管轄」も、訴訟前や訴訟外で行われ、裁判所の面前で行われるものではなく、「手続の安定を害さないので」類推適用が認められるとの記載があります。
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>訴訟行為に私法規定を類推適用できるかという論点 この命題ですが、論点の範囲が広範かつ多岐にわたるため、個別の事案(論点)についての検討が必要になります。 まずは、『訴訟行為』の範囲を確認する必要があります。 関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法講義/口頭弁論3 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/trial3.html また、私法の効果を訴訟の弁論において行使できるかどうか、また、行使し、その効果を否定された場合、私法上の効果と訴訟上の効果(判決など)の相違をどう解釈するかという部分の理解が必要になります。 民事訴訟法の争点〔新版〕 ・訴訟上の契約p208 ・訴訟行為と私法法規p216 ・訴訟における形成権の行使p218 ・弁護士法違反の訴訟行為の効力p118 図書館などでご確認ください。
お礼
ありがとうございます! お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 参考にさせていただきます!