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道路交通法 履物 で検索すると

***県道路交通法施行細則とでてくるのですが 道路交通法ではリンク写真のような鼻緒付きのサンダルでの運転みとめられているのでしょうか。 http://www.ageless-beauty.net/shop/img/kami_hanaoslipal.jpg

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

どうもこんにちは。 私が免許を取った22年前に奈良の教習所の先生は 鼻緒があるものは運転できると言っていましたね。 だけど他の方の書きこではかかとが止まらないと駄目とかあるし 各都道府県の警察によって扱いに違いが有りそうだし 原付とかでそれで運転したいと考えているなら 地元警察に問い合わせてみては如何ですか?

prum
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 地元警察に電話で問い合わせいたしました。 サンダルで鼻緒があるものはOKとの回答でした。

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

かかとを止めるストラップの無い履物は、不可です。 はだしはOKです。

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.1

自動車の運転をする際は、運転操作の支障になるような履物を着用してはならないとなっていてそれを細くする物として県道路交通法施行細則で具体的な禁止な物をあげているのですがサンダルはどこの件でも禁止事項に入っています。

prum
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます 県道路交通法施行細則をみると木製サンダルは不可とあるのですが 私の常用するサンダルはリンク写真のようにゴム製品に皮製の鼻緒が付いたものなのです。 かかとを止めるストラップはありません。 http://www.police.wakayama.wakayama.jp/kunrei/kouki/kouki01.html 第12 運転者の遵守事項について 2 細則第12条第2号において「げた、又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて……」と定めた。 ここに規定しているげた、又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等とは、げたはもちろん、木製サンダル、スリッパ等で、足に対し固着性を欠き、若しくは運転操作の過程において不安定な状態をつくりだすおそれのある履物である。ただし、実務上留意しなければならないことは、靴以外の履物はすべて違反になるといった取扱いは避けること。

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