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(道路交通法)初心者マークについて
初心者マークについての質問です。 免許を取得して30年以上の運転を続けているが、「高速道路と自動車専用道路」を走行した経験がない人が、初めて、「自動車専用道路」走行をする際に、運転が不安だからという理由で『初心者マーク』をつけることは、道路交通法上、違反になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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そんな事はありません。免許取得から一年間は表示義務はありますが、ご自身が運転に自信がなければ貼っておいても全く問題ありません。 むしろ、推奨しているくらいですね。 100均でも販売されておりますのでご活用ください。 どうか、ご安全に。
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- hiro_1116
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回答No.1
違反ではありません。 マークを付けるべき人が付けなければいけないと定められているだけで、それ以外の人が付けてはいけないとはなっていません。 心配なら、近くの警察署に聞いてみて下さい。