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道路交通法について質問です。

道路交通法について質問です。 「飲酒運転」と「酒気帯び運転」とは違う容疑だと聞いたのですが、本当でしょうか? もし本当ならどの様に相違しているか教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類あります。 酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合がこれに該当する。具体的には、歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断される。一般に認識が薄いが、軽車両(自転車を含む)の運転についても違法であり、刑事罰の対象となる。 酒気帯び運転は、血中アルコール濃度(又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度)が、一定量に達しているかという、形式的な基準で判断される。このような判断基準の違いから、運転者の体質によっては、酒気帯びに満たないアルコール量でも酒酔い運転に該当することは考えられる。この範囲の軽車両(自転車を含む)の運転について、違法ではあるが、罰則規定はない。

taneuma_jp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。大変勉強になります。 「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」と両方の禁止事項があるようですね。しかし、双方は互いに相違していて、それぞれの罰則との相関関係が違っている様ですね。勉強になります。

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