- 締切済み
重要事項説明書(賃貸借)における子供不可の記載について
結婚することになり、賃貸マンションに引っ越しをすることになりました。 先日、その物件について賃貸借契約を交わしました。 その際の重要事項説明書に『子供不可』という記載がありました。今後、子供ができる可能性もあるので困っています。 <ご質問> ・子供が生まれた時点で、上記2番の契約違反になるので、大家さんに直ちに契約を解除されるということがあるのでしょうか? ・もしくは「直ぐに出て行け」ということはなくても契約違反ということになるのでしょうか? --- <契約内容の詳細> 1.実際の賃貸借契約書には子供不可という記載はありません(『子供不可』の記載は重要事項説明書のみ)。 2.契約書には「本物件の同居者は、『表記』に記載 された者に限る」という記載があり、『表記』の欄には私と婚約者の名前が記載されています。 ※同居者を変更する場合は、書面での大家さんの承諾を得る必要がある旨の記載もあります。 ※また上記に反した場合、直ちに契約を解除することができる旨の記載もあります。 3.大家さん、管理不動産屋さんも私たちが結婚 することを知っています。 ネットで色々調べましたが、詳細が分からず、 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
実は私もリアルタイムで、質問者様と同じ状況下にあります。 不動産屋に言われたことは 「大家から、はじめは一応伝えてくれ。と言われた」ということです。 「出来る前に大家と円満な関係を作っておけば、ある程度は認めてもらえるでしょう。」 とのことでした。 入居してから、大家に媚を売る算段を立てていますww 法的には「子供不可」の契約違反を理由に、退去はさせられない、 とのことですが、やはり人と人。 大家との関係が悪くなると、住み心地も悪くなるでしょうし、 お子さんの教育にもあまり良くないかと。 ・出産後も住み続けるのであれば、許されるように今から動く。 ・退去を前提にするなら計画的に子作りをして、転居先も探しておく。 いずれかを選ぶ必要がありそうです。
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2223320のANo.6記載のとおり、賃貸借契約に「子供禁止」「子供が出来たら退去」と謳う場合が少なくありませんが、そもそも、このような条項は憲法の定める生存権と子供の権利条約に反しているため無効なのです。 したがって、重要事項説明書に『子供不可』と記載されていても絵に描いた餅になります。 将来、お子さまが出来たとき、家主や不動産屋から明渡しを求められた場合は、法務局の「こどもの人権委員」に救済を求めて下さい。 「こどもの人権委員」は、家主と不動産屋に行政指導してくれます。
- lasichi
- ベストアンサー率31% (122/389)
法律的には有効とは言えないでしょう。 実際に子供が出来たからといって、その特約を理由に あなたを退去させるのは無理だと思います。 それは大家さんが入居者を強制的に退去させる条件が 家賃滞納、物件の老朽化、大家が代わりに住むしかない為です。 ただ、そういう特約をつけていると言うことは 過去にその不動産屋か大家さんが子供の騒音で 痛い目にあったんでしょうね。。 自分の場合隣の建物の子供の泣き声で迷惑する事もあります。 子供のする事だから我慢しなきゃという気持ちもありますが 毎日だと嫌になりますね。 ましてや大人なら言って止めてもらえばいいですが、 子供の場合むづかしいので。 追い出される事はないですが、 質問者様も周りに嫌がられながら、気を使いながら住むよりファミリー物件に住んだ方が良いと思います。
お礼
なるほど。 とりあえず大家さんに手土産持参にて 挨拶に伺って、仲良くなれるよう努めて見たいと思います。 大家さん、他の住民の方々の信頼が大事ですからね。 ファミリー物件だと思って契約したのは 単なる私のミスでした。。。
3人の子供がいる母です。 子供がいると、どんなに気をつけても、小さいうちは泣き声くらいですが、成長するに従っていろんな騒音を出してしまいます。 マンション住まいですが、近隣の音や声が色々聞こえます。幼児の泣き声、はしゃぐ声、お母さんが子供を叱る声、それに反抗する子供の声、上階(真上だけでなく斜め上からも)の足音、などなど…。 みんな子供がいるのでお互い様ということで、文句もクレームもなく暮らしています。が、ウチの下は年配のご夫婦お二人住まいなので、気を使います。たぶん、同じマンション内にお子さん・お孫さんがいる方なので、我慢してくれているんだと思います。 そういう声や音は、音量自体は大きくなくても嫌う人がいます。「子供不可」の物件なら、なおのことそういう方々が入居している確率が高いでしょう。ちょっとした泣き声でもクレームが来るかもしれません。 お子さんを持つことをお考えでしたら、ファミリー向け物件の方がいいのではないでしょうか?
補足
そうですよね。 物件を探している段階から不動産屋さんに 結婚を前提にしていることを伝えてましたので、 ファミリー向け物件なのかなと思っていました。 重要事項説明書の説明の際に、口頭では何も 言っていなかったため、子供不可の記載を見逃して 契約をしてしまいました…。 そのマンションには、他の部屋には単身者のほか、 結婚されているご夫婦等もお住まいのようです。
- GOZGOZGOZ
- ベストアンサー率16% (23/136)
「子供不可」のような借家人に不利な特約は法的に無効にできるといえばできます。 ただそのマンションの他の住人が「子供不可」という付加価値を認めて住んでることもあろうかと思います。 大家さんとしても子供が生まれれば迷惑でもあり妊娠した時点で退去を促されるのではないかと思います。
お礼
やはり退去を促される可能性はありそうですね。 でも契約書上は子供不可とはなく、 妊娠時点では契約違反ではないですよね? 出て行く義務はないが、何かしら揉める可能性はあるかもということですね・・・。 また実際に他の住民に迷惑行為が発生していなくても 子供ができただけで『迷惑』ということになるのでしょうか? やんわりと大家さんに確認するのが早いかなと 思っています。
お礼
ありがとうございます。 とりあえずは揉めない方向で動きますが、 万が一の時には、ご回答いただいたようなことは 言えると非常に参考になりました。 そもそも重要事項説明書に記載がある内容が 契約書に盛り込まれていないということ。 つまり重要事項説明書は、「単に説明を受けたよ」という書類に過ぎず、子供不可という条件にて契約をしたわけではないという点は一つあると思っています。 ただし、「最初に設定した入居人以外の人が住んじゃいけないよ」という契約が、子供不可という条件を含有していたとしても、 出産した子供に対して法的にどの程度、有効かということに なるんだと考えていました。 仮に出産にともなう子供の入居が、生存権及び子供の権利的に無効だとすれば、 そして、それを契約書にもちゃんと記載ができないのだとすれば、 なんでわざわざ効力のない重要事項説明書にのみ 記載するのかという疑問が残ったのです。 ありがとうございました。