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重要事項の説明不足ではないでしょうか?

お世話になります。 現在、とある賃貸マンションに1年ほどから夫婦で住んでいますが、楽器不可の物件であるにもかかわらず、上の部屋からのギターのような楽器の演奏と歌唱による騒音に悩まされていました。それに耐えかねて大家に相談したところ、「上の部屋には、防音設備を導入した上であれば、楽器等の演奏を行うことを許可している」という事実が発覚しました。 私は入居時にそのような説明を受けていませんでした。重要事項説明書には、利用制限として「ピアノ等 不可」とありますし、契約書にも、禁止事項として「大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと」とあります。 大家の言い分としては、「この物件は楽器不可ではない、ピアノはダメだけど」というのですが、私としては「ピアノ等」と見て、「楽器全般ダメなのだな」と解釈しましたが、法的にそうはならないのでしょうか。 もし、「上の部屋を防音用に改造し、特別に楽器の演奏を許可している」という説明を受けていれば入居しませんでしたが、事前にそのことを説明しなかった不動産屋や大家に過失はないのでしょうか? なお、上の部屋は私よりも先に住んでいますので、私が入居する時点では防音設備用に改造済みだったことになります。 度重なる騒音(改造しているとは思えません)に私は心身ともに疲弊し、引っ越しを検討していますが、退去時に敷金礼金を全額返却するくらいのことをしてほしいです。夫婦でもう疲れ切ってます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.5

 重要事項説明ってshousuke16さんが入居されるお部屋に対する説明で 上の階がどういう部屋になっているかまでは説明する必要はないんじゃないですか? shousuke16さんのお部屋はピアノ演奏不可の物件なのでしょうが すべてのお部屋が同一の契約を結んでいるとは限りません。 私は分譲賃貸の一部屋だけオーナーの物件に長く住んでいたので特にそう思うのですが 上の階の住人がどういう契約を結んでいるかなんて知る由もありません。 聞かれても、不動産屋も知りませんとしか答えようがないことですし。 防音設備を設置することという特約をつけて楽器演奏を認めている部屋が偶然上にあっただけのことじゃないですか。 たとえ全室同じオーナーだったとしても、そこまで事細かに説明する義務が法的にあるとは思えないのですが……。  悪いのは、防音設備を施すことを条件にされているのに何もしていない上の階の住人です。 決まりどおりにしておけば普通の物件程度の音漏れで済むでしょうし 大家の許可をもらって演奏しているなんてこと気づきもしなかったはずです。 このことについて何も書かれていないのですが、 上の階の住人に対してはどういう交渉をしているんでしょうか? 抗議したけれど、大家の許可があるといって開き直っているんですか? 一応の防音設備は施しているけれどまだ足りないのでしょうか? それとも全く何もしていないんでしょうか?  何もしていないという引け目があれば、演奏は夜10時までとか妥協のしようもあると思います。 大家の許可をたてに開き直っているんなら、 やはり大家から改善を指導するよう申し入れるしかないんじゃないでしょうか。 ただ、大家が申し入れても聞かなければ退去させることができるんですが 居座る入居者を追い出すことはものすごく難しいことです。 大家としては、自分に被害が及ぶことじゃないんですから まあいいじゃないの的な対応になるのはいたし方のないところでしょう。 実際にその時間帯に大家に来てもらい、どの程度の騒音か確認してもらったことはありますか? それでも取り合ってくれないようならもう退去しかないと思います。 そこで初めて、防音設備の設置という条件を果たしていないのに きちんと指導していない大家の責任が問えるんじゃないでしょうか。 重要事項説明だなんだのでは向こうは納得しないでしょう。 問題は、大家の説明不足ではなく 決められた基準の防音設備の設置を怠っている上の階の住人なのは明らかなのですから。

noname#106177
noname#106177
回答No.4

♯2です。 一応、私も大家なんですが・・・ 大音量等、他の方に迷惑になる行為を禁止しているうえで、 「ピアノ可」としています。 ただし、ピアノ演奏については、床補強をしており、ピアノ設置位置を特定。 フローリングは遮音性能が一番高いものですが、防音装置はしていません。 また、特記として、ピアノの足には防音ゴム(インシュレータ)を敷くことと、21時以降の演奏はサイレント機能にすること、その他迷惑となるようなことはしない としています。 ピアノの音は、通常の音量と違い、床補強もですが、床を伝って音が流れてしまう楽器であることです。 物件を貸すときに、ピアノの設置及び演奏をして良いかは一つの項目となってていますが、 その他、音量について他人に迷惑になる行為となることは、ピアノ不可と関係なく、原則どこでも禁止事項だと思いますよ。 楽器可の音大生用の防音マンションは別だと思いますが。

回答No.3

重要事項の解釈にはあなたの思い込みも入っているので仲介業者の過失とはいえないでしょう 説明が不十分だったかもしれませんが、読んで説明したので。 家主に対してもあなたの引越し費用を負担するなどの責任は無いと思います 音を出してうるさくしているのは上の人なので、家主は上の人を注意して止めさせるか、契約違反なら追い出すかなどの対処をする責任はあります うるさくしている時間帯とか、頻度とか、何デシベルなのかとか”法的”に騒音と認められればお金も取れます

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.2

大家してます。 >>禁止事項として「大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと」 >>「ピアノ等」と見て、「楽器全般ダメなのだな」と解釈しました。 私もその様に解釈します。法的に考えても“書いて無くても”一般常識の範疇で質問者さんが正しいと思います。 上記の流れなら重量物として書いてあるのでは無いでしょう。 (ピアノ、大型金庫等となったら重量物) >>事前にそのことを説明しなかった不動産屋や大家に過失はないのでしょうか? あります。 >>退去時に敷金礼金を全額返却するくらいのことをしてほしいです。 この辺は話し合いで、 「引っ越し代、慰謝料もらいたいぐらいですが…、敷金礼金を全額返却して貰えないですか?」 と聞いてみてはいかがですか? どのくらいの音がしているのか不動産屋や大家さんに来て貰ったコトはありますか? 無ければ一度は“楽器の演奏と歌唱による騒音”を聞かせてください。 その聞きに来た人にとっても、ホント激しい音ならば質問者さんの気持ちも分かるでしょう。 少しは親身になってくれると思います。

noname#106177
noname#106177
回答No.1

ピアノって軽いものでも重量が200kg以上あるので、 床を補強していないと、床が沈んだり床が抜けます。 なので、ピアノ可・不可という表示がされています。 ピアノを持っている人は、賃してくれる物件が少ないので、大変苦労しますし、 ピアノ可の物件は、防音や床補強もされている物件って事になります。 ピアノ=音と表現されているものではなく、重量物を意味します。 ちなみに防音設備を導入していれば騒音に悩まされるほどにはならないです。 太鼓の達人による下階への騒音でもめている知人がいます。 上階下階がどんな人にあたるかは運ですね。