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どうすればお得?
はじめまして、少々アドバイスを下さい。 嫁(一人娘)の親が、自営業で借金500万円を作りました。実家の隣にある倉庫を手放すのが嫌とのことでしたので、私が肩代わりをして借金を返済しました。 将来的にも、私の立て替えた500万円は返却する事はできないので、倉庫を私の名義にする事で約束しました。 しかし、土地の評価額は1000万円程度あるとすると、名義変更に伴い、贈与税がかかると思いますが、どの程度の贈与税がかかりますか? 一番「国」に無駄な税金を支払わなくて良い方法を知りたいのですが、どうすればいいでしょうか? 浅知恵ですが、10年後くらいに私の貸した500万円の借金の代わりにもらう(つまりあと500万円は利息分)とみなされるなんて事はないでしょうか? あと、土地の価格とはどのように決まって、税金が算出されるのでしょうか? 以上、情報をいただけると助かります。 宜しくお願い致します。
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>私が肩代わりをして借金を返済しました。 親族間の金銭貸借は厳しく見られます、「ある時払いの催促なし」は、その時点で贈与とみなされる可能性があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4420.htm >どの程度の贈与税がかかりますか 贈与税の税率表です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm >土地の価格とはどのように決まって 国税ですので、この場合は相続税評価額になると考えられます。 相続税評価による評価には専門的知識を必要としますが、概ね土地に接地する路線の価額(千円単位)に土地の面積を掛けたものものです(土地の形、利用状況、接地路面にもより、評価額が大きく変る場合があります。詳しくはタックスアンサーで。) また接地する路線に価額がない場合、固定資産評価額に土地の地目に応じ決まった倍率を乗じます。 評価方法です http://www.taxanswer.nta.go.jp/zaisan3.htm 路線価図です http://www.rosenka.nta.go.jp/ >一番「国」に無駄な税金を支払わなくて良い方法を知りたいのですが、どうすればいいでしょうか? 税理士さんに相談してください。
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- aiai_013
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#2です。 >親族間でも、利率を決定しておき、正式な書類を用意すれば問題ないと理解していいということですよね? そうです、特に親族間の金銭貸借の場合、書類上で返済方法も定め、その通り返済し、 これを証明するためにその返済は通帳などで返済を行っていくことをお勧めします。 でないと利息をつける前、貸付の段階で贈与とみなされる場合があります。 >500万円を10年間貸して、それに対して利子をつけて1000万円の借金という形にしてしまえば そうなるとこれは現実不可能と思われます。 税務署は書類もみますが、結果(きちんと返しているか)も重要視します。
補足
こんにちは、aiai_013さま。 現段階では、義父よりの返済は現実問題困難な状態であり。返済は見込めません。 ただし、義父曰く、私からの借金の抵当にその土地を入れてあるとの事でしたので、安心していたのですが、実施にはもっと確実に取り決めをした書類を作らないとダメなんですね。 万一、義父が亡くなった場合は、私が借金の返済を、財産相続をする義母に借用書を元に、返済を迫ろうと思っていたんですが、それも不可能そうですね。 なんか、貸しているお金が無駄になくなっていくような気がします。 どうしようかな・・・
- marklin
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負担付贈与の場合の資産の価額は時価です。通常取引される価格をベースに算定します。
補足
こんばんは、marklinさん。 NO.2のように貸したお金に利子を見込んで、お金の換わりに土地をいただく、というのは可能ではないのでしょうか? ご存知であれば、教えて下さい。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ○贈与税 ・贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。 ・ですから、控除後の課税価格は「890万円」ですから、税率は40%で、 890万円×0.4=約350万円 が贈与税額になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm >10年後くらいに私の貸した500万円の借金の代わりにもらう(つまりあと500万円は利息分)とみなされるなんて事はないでしょうか? ・贈与税は国に(一度に)納める税金で、利息はあくまでも私人の間の契約ですから、全く性格が違います。 私人間の契約で、課税価格が変わることはありません。 >土地の価格とはどのように決まって、税金が算出されるのでしょうか? ・基本は、市町村の固定資産課税台帳に記載された価格(評価額)に寄って税額が決まります。 ・土地の評価方法 土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。 「路線価方式」は、道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が千円単位で定められており、それに土地の面積を掛けると評価額を出すことができます。 この場合、土地の位置や形状などに応じて評価額を調整することになっています。 「倍率方式」は、各市町村などが定めている固定資産税の評価額に、一定の倍率を掛けて評価額を出す方法です。 路線価及び倍率は、地価の動向に基づき各国税局で毎年見直しをして、路線価図及び評価倍率表により公開されています。 路線価図及び評価倍率表は、国税局及び主要な税務署では全国分が、その他の税務署及び税務相談室の分室ではその国税局管内の税務署分が備えられています。 ・家屋の評価方法 家屋は「倍率方式」を採っており、その倍率は1.0倍です。つまり、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
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o24hitさま。 情報ありがとうございます。 土地の評価については、評価倍率表などを見ましたが、土地の大きさが分からず、断念してしまいました。教えていただいたのに、申し訳ありません。 ただ、この春先に固定資産税のための評価額の書いたものが届いていますが、それが土地の価格となりますか? たいていの場合は評価額は現実離れしており、評価額では買取などしてもらえないですよね? そのあたりが、よくわかりません。
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aiai_013さん。 情報ありがとうございます。 土地の価値の算出方法はおおむね分かりました。 親族間の金銭賃借でも、最終的に返して欲しいという意志を持っています。しかし、返せないので、土地で返す(抵当みたいな感じ?)形をとりたいと考えています。 親族間でも、利率を決定しておき、正式な書類を用意すれば問題ないと理解していいということですよね? つまり、500万円を10年間貸して、それに対して利子をつけて1000万円の借金という形にしてしまえば、私が土地を贈与されたとはみなされないとは、なりませんか? それがいいような気がするのですが・・・ そんなに簡単ではないですか?