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普通二輪対原付の事故 (長文です)

昨年の9月に十字交差点内で交通事故を起こしました。 私がバイクで直進中(60km/時~)に、相手の方が左側から進入してきて衝突、互いに転倒といった形です。 場所は信号が無く、少々見通しの悪い交差点です。(過去に事故が多数あった模様です) 事故直後、相手の方が動けなかったようなので救急車で搬送してもらい、 その後、警察の方と現場検証をして、過失割合は2(私)対8(相手)となり示談で済ませようと思ったのですが、 バイクの修理見積(50万程)を提示したところ、相手の旦那さんが「払わない」と言いました。 そこで私が「全損にして新しく安いのを買いますから」と譲歩しても「払わない」の一点張りでして…。 請求をしてきても、一向にこちらの支払いに応じる気はなく、今の今まで引きずってしまいました。 そして近々、損害賠償事件として略式裁判(?)が行われるのですが、相手方の答弁書を見ますと、 「過失割合は弱者保護適用で5対5が妥当、一時停止無視はしていない」と主張していました。 ・弱者保護適用、当方の速度超過で過失割合は実際にどの程度、相殺されるのでしょうか? ・また相手の答弁書の内容で、覆されるということはあるのでしょうか? ・当方(原告) 普通自動二輪(250cc) 優先道路 任意保険あり 法定速度超過 ・相手方(被告) 原動付き自転車 一時停止無視(事故後の検分で) 任意保険なし 読みにくい文面で大変申し訳ありませんが、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

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  • donbe-
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回答No.5

追伸 補足について 時価額評価が17万なら正当な請求金額となります。 50万は不当 過剰請求になりますね。 バイクの場合相対的に全損のケースが多いですね。 保険担当者には17万請求が妥当なものとの助言はあったものと思いますが? 17万×80%=136,000円?

その他の回答 (5)

回答No.6

時価が17万円なら、それ以上は請求しても認めてもらえないでしょう。 裁判でも、過失割合云々の前に、請求金額が妥当か、判断されるでしょう。 時価評価は事故当時の貴方のバイクの価値です。 購入金額ではありません。 仮に修理が可能としても、修理代が時価評価を上回るなら全損として扱われます。 17万円の8割分ではオートバイが買えないとしても、足りない分は自分で負担するしか、ないですね。

  • donbe-
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回答No.4

過失相殺2:8という割合が、保険屋をとおしての意見なら妥当なものとは思いますが、示談では当事者が納得できなければ強制はできません。 相手は単に50万という金額を自己負担しなければならない その一点でゴネてるのでしょうね。 要するに自己負担金額を減らしたい それだけの理由で過失相殺に異議を唱えてると感じます。 物に対する賠償は修理代 もしくは修理代が時価額を上回れば全損時価額賠償になります。あなたの車の時価評価は? 警察は民事不介入が原則です。 警察で見聞きしたことは、民事賠償についてはまったく無関係です。 弱者救済については二輪同士であれば考慮されないと思います。普通車と軽4では同じ車 と同じ考えですね。(四輪車と二輪車であれば考慮されます) スピードの出し過ぎを認めてるのであれば10%程度の加算要素にはなるでしょうが? 加入保険屋と相談されて対応するしかないですね。過失相殺の最終決定権者は裁判所です。 回収がむずかしければ、少額訴訟などの対応も検討する必要がありそうですね。

toybox_3
質問者

補足

はい、保険会社を通して相手のほうへも通知がいっているはずです。 私も相手が任意保険に入っているものとばかりと思っていましたが、未加入と聞かされ驚きました。 私のバイクの時価は、中古だったので17万強ぐらいです。 諸経費も含めばもっといきますが、この場合は車体のみの価格でいいんですよね? 警察は民事不介入だったんですね。 二輪同士でも排気量で色々と評価が変わってくるものとばかり思っていましたが、実際は違うんですね。 なにやら、知らない事ばかりで…ありがとうございます。 10%程度の加算でも、仕方ないかなっとも思っています。 また何か言われて長引くよりは、公正に認めて、それを踏まえた結果で話をつけたいと思っています。 そうですね。取りあえず、また保険会社と話をして、 今後の経過を見て、対応を考えていこうと思います。 詳しくお答えくださり、本当にありがとうございます。

回答No.3

#2です。 貴方の方の保険屋さんが、貴方の速度や相手の状況を 知った上で、8:2と算定したなら、貴方の過失分も相殺した上での割合でしょうから、妥当な所だと思います。 原付も自動二輪も法的責任は同じと言ったのは、一時停止標識が設置された交差点を進行する方法は、道路交通法に定められていて、自動二輪も原付も自動車も同じですよね。 だから注意義務も法的責任も同じだと言ったのです。原付も運転免許がなければ、乗れないのですから、運転者は道路交通法をしっているはずです。 自動二輪もバイクも同等だから、8:2という割合になっていると思います。 この割合は、事故状況があなた方の事故と同じなら、自動車どうしの事故でも変わらず、だいたい、この辺が相場だと思います。 そういった面からも、自動二輪も自動車もバイクも同等ですよ。 相手がケガをしたことは気の毒ですが、ケガをしたから原付が弱者だということにはならないと思います。

toybox_3
質問者

補足

はい。保険会社の方も、私の速度や相手の状況を知った上での8:2という算定です。 そういう事だったんですね。 調べてみても車対バイクだったり、相手が自転車だった場合の例しかなかったもので全然わかりませんでした。 やはり免許を所持している以上、注意を怠ってはいけませんよね…。 私もこれまで以上に気を付けるよう心掛けます。 分からないところを親切に教えてくださり、ありがとうございます。

回答No.2

2:8は誰が算定したのですか。警察では割合は言ってくれないと思いますが。 貴方の保険会社ですか。 優先道路の出会頭事故では、民事上(示談)は相手の一時不停止、停止後発進(安全不確認)でもそんなに大きく変わらないと思います。 基本的には7:3か、8:2で、一時不停止の分がプラスマイナス1の範囲位でしょう。(優先道路なら9:1もあるかも) ただ、これは優先道路進行側に著しい落ち度がない場合の一般的事故の場合です。 注意しなければならないのは、貴方の速度超過の度合いです。現場の制限(指定)速度はどの位だったのでしょう。 優先道路進行であっても、著しい速度超過があると、責任の度合いが逆転します。 過去の判例では著しい速度超過とは、制限(指定)速度の倍以上の速度だったと記憶しています。 そこまで至らなくとも、速度違反の責任(通常、取り締まりの対象となるような速度超過)を問われるような速度であると過失相殺で割合が落ちるかもしれません。 相手の主張する弱者保護適用がよくわかりません。 自転車や軽車両なら理解できますが、原付ならば自動二輪と法的責任は変わらないと思います。 車の大きい、小さいで責任が変わると、まことしやかに言う人がいますが、法的責任は変わらないはずです。心情面で言っているのでしょうか。 保険業界では弱者保護適用という言葉があるのでしょうか。 私は今まで、聞いたことがありません。 自転車や歩行者とぶつかって、車がこわれた場合でも 相手に落ち度があれば、損害賠償を請求できます。 相手が大ケガをしても、自分の損害分は請求できます。(当然、過失相殺にはなりますが。) 普通は歩行者や自転車の相手が大ケガをすると、大きい方が悪いと思ったり、相手が気の毒に思えて、そこまでする人はなかなか、いないと思いますが。 大きいから悪いのではなく、自動車の方が法律でより大きな注意義務を求められていることから、責任の度合いが通常は大きくなるのです。

toybox_3
質問者

補足

そうなんですか?調書を書く際に言われたものでして…。 現場の制限速度は50kmです。 倍以上の速度超過はしていませんが、 10km~20kmぐらいは超過していたかも知れません。 私の落ち度も含め、過失割合は大体どの程度相殺されるのでしょう? 私も普通二輪と原付では、原付のほうが弱者だと思っていました。 法的責任は同じなんですね…知りませんでした。 相手のケガは肩の捻挫程度で済んで良かったのですが、 仕事に差し障りがあるという理由で手術をされました。 命に関るケガをしなくて本当に良かったです。。 ご丁寧は回答して下さり、ありがとうございます。 本当に助かります。

回答No.1

御身に大事がなくてよかったです。 そこでなんですが、相手の車両には、確かに原動機がついていたんですよね? そして、警察の検分では、過失割合は記述の通りなんですよね? 裁判に持ち込んでもいいと思います。 どの程度、相殺されるかですが、事故の一連の流れが わからない以上、軽はずみなことは書けません。 答弁書で覆されるかどうかですが、見通しの悪い 事故の多発地帯で、超過速度で、走行中に、ぶつけられた と、考えると、どうなるかはわかりませんが 不当に貴方が追いやられることはないですし 不当だと思えば、上訴すればいいだけのことです。 その前に、保険会社には相談しなかったのでしょうか? 等級の関係で、今後の保険料がご心配だと思いますが 何かあった時のための保険だと、私は考えておりますので。

toybox_3
質問者

補足

ご心配頂きありがとうございます。 はい。確かに原動機がついてありました。 保険会社の方も、このケースは8対2が妥当と言ってましたし、 警察の調書(?)にも過失割合は8対2となっています。 最初のうちは(示談)、8対2で落ち着いていたのですが…。 そうですね…確かに私の落ち度もありますし、 その分を相殺されても当然だと思いますが、 一転して主張が変わってくるとなると…。 相手が何を考えてるかよく分かりません。。。 保険会社の方とは相談したのですが、 半年以上話が進まないので、 今回、略式裁判という形になりました。 ご丁寧は回答して下さり、ありがとうございます。 本当に助かります。

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