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車対車の事故についての行政処分。
同じような質問だと思いますが、質問させてください。 国道沿いの交差点での事故です。一時停止のない交差点にて、接触事故を起こしました。 私は国道を直進しており、相手が交差点からの侵入し衝突というケースになります。 過失割合はおよそ予測できる範囲なのですが、物損事故から人身事故扱いに切り替わったところです。私自身は、怪我も無くピンピンしてますが、相手方のほうから、医師の診断書が出てきたため、人身事故に扱いに切り替わったところです。 この場合、私自身には行政処分が科せられると思いますが、相手方には処分が科せられるものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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- yamato1208
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事故での行政処分は、「負傷状態」「過失状態」で点数は変わります。 今回の場合は、相談者さんが「優先道路」での直進ですから、過失は5%~10%になります。 相手は、診断書の加療期間で事故の「基本点数」が違いますが、最低で6点(軽症4点・安全運転義務違反2点)で短期免停(前歴なしの場合)になります。 相談者さんの側は、最悪で「2点」の安全運転義務違反になります。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
過失割合が10:90であれば、ご質問者は優先道路走行中でしょうから、ご質問者には処分はありません。 双方処分があるケースは民事で40:60、50:50、60:40であるケースです。 民事で過失が30以下の場合は処分がない場合がほとんどです。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
過失割合が貴方が10以外は、当然何らかの行政処分があります。状況が不明なので何とも言えませんが、貴方が直進との事なので貴方の過失割合の方が小さいのではないでしょうか。
お礼
やはり双方行政処分があるんですね。 私1相手9の過失割合になりそうです。 相手方が怪我をしていて、自分は怪我をしてないのでそれにより、相手は自分よりも甘い処分になったりするのでは?っと思っています。
お礼
回答ありがとうございます。 双方処分がある場合は、民事でお互いに過失がある場合なんですね。