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親子ローンの連帯責務について

12年程前に親子ローンで35年の住宅ローンをくみ、現在返済中です。私が債務者、親が連帯責務者で契約しているようなのですが、家の権利は両方にあるのでしょうか。名義は登記簿抄本では私一人の名義になっています。連帯責務者や連帯保証人などは、登記簿には記載されていないのが普通なのでしょうか。親に名義を貸すようなかたちで購入した家なので詳しいことはわかりません。最初にどのような契約で購入しているのか調べたいのですが、事情があり親のほうには聞けない状態です。今手元にあるのは家の権利書のみです。住宅ローンを組むときに契約書の控えなどがあると思うのですが・・・。契約のしかたなども教えていただきたいです。あと根抵当権が債権者につけられています。普通の住宅ローンで根抵当権をつけられるというのはあまりないことだとおもうのですが。親は商売をしています。4000万のローンをくんで購入しているので、借り入れ額が多いので根抵当権をつけられたのでしょうか。極度額は4400万です。住宅ローン以外でも借り入れができるようなので、住宅ローン以外で借り入れができるのは、本人のみなのでしょうか。親子ローンの場合、親がわも子供の了解なく借り入れができたりするのでしょうか。わからないことばかりなので、親子ローンに詳しいかたは、回答お願いします。

みんなの回答

  • youchann
  • ベストアンサー率31% (49/155)
回答No.1

原則的に登記簿上の名義人が財産を所有権利を持っています。 ただ以上のような場合には、ローンの内容がどうなっているのか?売買契約書の買主がどうなっているか?を再確認する必要があります。 また現在ローンはどなたが支払っているのですか?また固定資産税をどなたが支払っていますか? あなたが払っているのなら全然問題はないと思います。 住宅ローンは土地や建物を購入したり、それを保持するため(改築等)以外には使用する事以外はできません。TEDDYさんの借入の場合はそれ以外のローンではないですか? またあなたの名義で借入を起こしているのなら、あなたの承諾なしに契約事項の変更はできないはずです(新たな借入も当然無理です)。 ただ印鑑が手元にない場合は、実際には他人が変更できないとはいえないと思います。 ローンの契約書あればその内容を、またなければ借入した銀行に内容を照会してみるべきですね。

TEDDY33
質問者

お礼

早急にローンの契約書内容を確認することにします。アドバイスありがとうございました。