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住宅ローンの主たる責務者者が責務を放棄しました、連帯責務者も責務を放棄することはできますか

諸事情あり、現在住んでいる家屋のローンについて、主たる債権者(父)が「わしは、もうこの家のローンを支払わない」と言っています。 これを受けて連帯責務者である母も「私も連帯責務者から外れたい」と言っています。 母にも連帯責務者を逃れる権利はありますか? また、こういう状況で、両親が銀行に住宅ローンを支払わなくなった場合、「いつ」、「どんなことが起こる」のでしょうか。銀行や税務署がこぞって現れて差し押さえのシールを貼っていくのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.4

まず銀行より返済の督促が来ます。 無視を続けると、期限の利益を喪失したという通告と、一括返済を求めるかあるいは保証会社に債権が移ったという通知を受けます。 今度は保証会社から返済の請求があります。 これも無視すると、保証会社は抵当権行使を行い、競売にかけます。 ここで執行官が競売の為の資料作成の為に立ち入り調査します。 競売が行われて新所有者が決まると、今度は新所有者から立ち退きの要求が来ます。 これも無視すると、新所有者は立ち退き請求の訴えを起こし、立ち退くように判決が下されます。 この判決も無視すると、新所有者は強制執行手続きを行います。 はい、これで執行官と複数の作業人がやってきて、まさに実力行使にて家から追い出されます。 家財道具も全部運び出されて保管されます。こちらはとりに行かないと一定期間後に破棄されるか、価値のあるものであれば換金されて、それはお金の形で返して貰えます。 もし競売の落札価格がそれなりで、ローンの残金を弁済できればよいのですが、そうでなければ、債務は残ったままですから、保証会社からの請求は続きます。こちらももし他に金目のものがあれば差し押さえたりするでしょう。 以上です。まあかなり長い話になります。もっとも最後まで行く人はあまりいなくて途中で何らかの妥協をしますけど。 あ、もしローンの保証会社が、父、母からとりやすそうな資産や収入などを見つけた場合にはそちらから先に差し押さえたりする可能性もあります。 ちなみに父も母も債務から逃れることは、債権者が了承しなければ不可能です。

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その他の回答 (4)

noname#39684
noname#39684
回答No.5

お父さんもお母さんも「わかってない」わけですね。 「ローンを払わない」「連帯債務者から外れたい」と言ったところでローンの義務がなくなったわけではありません。ローンを払わなくてよくなるわけではありません。 刑務所に入れられている囚人が「もうここにいるのはイヤだ」と言っているのと同じです。言うことはできますが、刑務所から出られるわけではありません。 下の方々が書かれているように、時間がかかるかどうかはありますが、最終的にはローン返済額に相当する財産が没収されます。また土地や家屋が担保になっていれば まずそれの権利から取られていくでしょう。 自己破産の場合も同様です。「破産した。破産した」と自分で言い張ってみても、財産が残っていれば認められないわけです。財産を処分してそれでも返済できない状態が「破産」です。 ■これだけは間違いありませんので、よくよく理解してください。返済をやめた場合、債権者や連帯債務者が「得をする」という状況には絶対になりません。

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回答No.3

2~3ヵ月後には弁護士からの文書が来るでしょう。 半年以内には裁判所からの文書が来るでしょう。 土地と家が差し押さえられ、競売されます。 当然住めなくなります。 足りない分は、預金・証券・給与を差し押さえられます。 クレジットカードが使えなくなります。 他のローンも組むことは出来ません。 ちなみに私立の特養老人ホームなども審査がありますので入居することは困難です。

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

>主たる債権者(父)が「わしは、もうこの家のローンを支払わない」と言っています。 言うのは勝手ですが、許されませんよね。 >連帯責務者を逃れる権利はありますか? ありません。 ローン組んでるわけですから、抵当権が設定されていますよね。 払えなくなると、競売にかけられます。 競売で全部まかなえないと... 競売→残金請求→支払い不能→自己破産 という道をたどるのではないでしょうか。

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回答No.1

普通そんなことできたら融資した組織が損するでしょう できません。 払わなくなったら差し押さえされます。 また、足りない分は払わないといけませんので 普通はそう言う人は、破産していますよね

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