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連帯債務の住宅ローン離婚

住宅ローンを組んで4年目になります。夫が就職して日も浅かったことから、共有名義・連帯債務(連帯保証人ではないです、1/2の返済責務がある連帯保証人です・・)、根抵当ではない抵当権がついています。 実質夫がローンの支払いをしております。 このたび、離婚することにしました。 不倫・暴力等大きな原因では無く、性格の不一致とでも言いましょうか、何かあるたびに「出て行け」「死ねばいいのに」など言われるようになり夫の顔も見たくなくなってしまったためです。 夫にしてみれば些細なことなのでなかなか納得してくれませんでしたが、先月から夫の両親も同居しておりまして、住宅の売却や組み変えを要求しないのであれば離婚してもいいとの承諾を得ました。 必要であれば調停や公正証書作成の手続きも踏んでくれるそうです。 また、住むのは夫になりますので、今までどおり全額夫が支払い、万が一支払いにつまった場合は売却するそうです。 夫から出された条件は、今後 1.私が再婚し死んだ場合、夫や子供に住宅の財産を要求させないこと 2.車庫証明などの書類へ署名捺印 です。 わたしが書類上夫に契約として書いてもらうべきことは、毎月夫が支払うこと、つまったときは売却すること、の他なにかありますでしょうか。 また、売却への手続きがスムーズにすまなかった場合私に請求が来ると思います。わたしが、返済に応じないときは私の財産差し押さえになることと家の競売どちらが先でしょうか。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

私が痛感したことだけですが、いくら住宅ローンを夫が支払いつづけると言われても、そのまま継続とは行きません。きちんと、直ぐにでも、ローンを組んだ銀行へ出向き手続きをして下さい。場合によっては、支払方法が変更になり、分割回数や金額の変更がありえますので、きちんとした手続きをされて下さい。万一、売却などになった場合、離婚しても届け出ない場合は、売却などができなくなることもありますし、抵当権付でしたら、簡単には売却もできません。万一の場合の売却よりも、お2人ともの財産差押が当然のことながら先決です。

nao21213
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 借入先にはまず一番最初に電話しました。 他の連帯債務者を探すほか手段はないそうです。 ある程度手続き手数料はかかるんだろうと、覚悟していたんですが、今後のための手続き自体なにもないそうです。