• ベストアンサー

退職後の保険について

1月末で会社を退職した30歳女です。 2.3月はアルバイトをします。 4月に失業保険の申請をして、バイトの時間を減らし就職活動をします。 この場合の保険手続きについて教えてください。 1.年金について 国民年金に加入する場合の退職証明書は必ず必要なのでしょうか? 会社にお願いしないともらえない書類ですか? 2.社会保険について 2ヶ月だけ父の社会保険の扶養にはいろうと思います。 自分で国民健康保険にはいる場合と何が違うのでしょうか? はじめての経験でわからないことだらけです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

○国民年金の加入  ・会社から発行される離職票を提示して下さい  ・現在お持ちの年金手帳を持参して下さい  ・保険料(13860円:一月)の納付書は後日郵送されます ○健康保険  ・選択肢は   1.国民健康保険(前年度2006年の収入に応じて保険料算出)    お住まいの市町村のHPで計算方法を見て計算するか、問合せて確認して下さい   2.現在の会社の健康保険を任意継続する(手続きは退社より20日以内:在職中にも手続き可能)    保険料は現在の保険料の2倍以内(上限はあり)   3.扶養に入る(父上の会社の健康保険)    保険料はかかりません(現在、父上の支払金額のままです)    注意:失業給付を受給中は扶養にはなれません(多くの場合、給付日額が規定以下なら扶養のままですが、規定以上でしょうから)    その場合、国民健康保険への切替(加入)が必要になります 1.と2.の保険料を調べてみて下さい、年収にもよりますが、1>2の場合でしたら、そのまま継続(扶養にしない)した方がお得な場合もあります 国民健康保険料はけっこう掛かる物です(私の場合は国民健康保険の保険料が任意継続の2倍以上になる為、任意継続にしましたから)

sekinetu
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

>2ヶ月だけ父の社会保険の扶養にはいろうと思います。 扶養になれるかどうかは、お父様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。扶養認定の基準は健康保険で独自に定めていますので、ご希望通り扶養になれるかどうかわかりませんので、事前にお父様の健康保険にご確認されることをお勧めします。もし、希望通り加入できなかった時のために、今の健康保険に任意継続することも考えて、任意継続の保険料と国民健康保険の保険料を調べて、比較してみる事も検討される事をお勧めします。

sekinetu
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

回答No.1

 こんにちは。1については、退職した日を証明する書類があればよいはずなので、離職票がすでに届いているならばそれで用が済むと思いますから、お住まいの地の市区町村役場の国民年金課などでご確認ください。  2について、ご尊父は会社勤めですね。健康保険は会社と社員が保険料を折半で負担し、通常は社員の給料から天引きされます。国民健康保険は全額個人負担です。保険の内容は法律で定められている部分は同じですが、それに加えてのサービスは会社ごとに異なります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/index.htm
sekinetu
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。