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アメリカの衣料品店で販売拒否にあいました
よろしくお願いします。 現在出張でアメリカにいます。アメリカには出張でよく行くのですが、そのたびに親戚、友人、同僚から、アメリカの人気衣料ブランド「アバクロ」のTシャツ等を買ってくるよう頼まれます。 今日「アバクロ」の直営店に行き、Tシャツを十数枚買おうとすると、販売拒否にあいました。人種差別とかではなく、 「たくさん買って転売する人がいるのでそれを防止するため」 という説明でした。 「転売などしない。日本の友人へのお土産だ」 と言っても、従業員に配布されているA4の紙を見せられ、 「こういうふうに言われているからダメなんだ」 と言われました。 その紙には 1.20品目以上は売ってはならない 2.バイヤーだと思ったら売ってはならない と書かれていました。私の場合、1種類につき3枚づつ買おうとしたのが、上記2に抵触すると見られたようです。 日本ではタクシーの乗車拒否は法律違反ですが、販売拒否はどうなのでしょう? しかも上記2のようないいかげんな理由で販売拒否できるのでしょうか?(アメリカではOKなのでしょうか?) ちなみに「アバクロ」は日本には直営店はおろか、代理店もなく、ここの商品を買おうと思うと、ネットやセレクトショップで本物か偽者か分からないものを買うしかないのです。(なので仮に私がバイヤーだとしても、「アバクロ」にとってはむしろありがたいのではないのでしょうか?) このままでは頼まれたものが買えません。アドバイスよろしくお願いします。
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- mamigori
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たびたびスミマセン、#7です。 アバクロ戦略は アメリカ・カナダのみの実店舗にすることによって 手に入りにくい→ないものこそ欲しい→売れる らしいですよ。 日本ではまさにその戦略にはまっている気がします。 なので、バイヤーによって 「気軽に手に入る」ブランドにしたくないようです。
- mamigori
- ベストアンサー率44% (1140/2586)
アメリカ在住、輸入代行業しています。 法律のことはわかりませんが、アバクロには毎日複数枚を購入しに行っています。 アバクロが、大量の購入拒否するのは有名な話です。 同じ品を複数枚・サイズ違いで複数枚等の場合だけでなく セール時に自分で着るための服を大量に買うのもダメです。 バイヤーであっても、転売目的であっても、自分の物であっても、関係ないんですね。 まあ、店員さんを見てもらえば納得ですが 彼らは言われた仕事しかしません。 上から「大量買いは拒否!」と言われれば、その通りに拒否します。 いくら、お土産だと言っても、「ダメ」な物は「ダメ」 臨機応変に対応できないんですよね。 レジに大量販売や、同じ品物が複数枚という記録が残ると、 彼らも後で上から何か言われるのでは? 私がいつも使う手は、 1度にまとめて購入しない!です。 店員がモタモタしているので、レジ前には長蛇の列ができています。 何度も並ぶのはイヤですが、1回に2~3枚購入し 数分後にまたレジに並びます。 店員も、上から叱られたくないけれど、面倒な客には関わりたくない・・・ なので会計を別にするンです。 私はいつも、この手で問題なく購入できていますが もし、ダメだったら、一度外に出て、 どこかでお茶でもしてから戻ってみては?
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、現実的にはその方法しかなさそうですね。 でも、2回並んで、2回目も同じ店員だったらイヤですね。販売拒否した店員はけっこうかたくなだったものですから。。。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
そもそも販売は売買契約だから契約しない事は全く罪ではない。 訴訟大国以前に差別大国アメリカで崇高なる「アメリカ市民」が軽蔑すべき「ジャップ」ごときに販売拒否したところで崇高なるアメリカの裁判所で崇高なる「アメリカ市民」相手に軽蔑すべき「ジャップ」ごときが裁判しても軽蔑すべき「ジャップ」に有利な判決は絶対に出ません。 アメリカとはそんなくだらない国です。 あきらめてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判所に訴えるとか訴えないとかの問題ではなく、今回のケースが僅かでも法律に抵触するのであれば、こういう融通のきかない販売員に、 「あなたが示した販売拒否の理由は法律に抵触しますよ」 と言いたいのです。 なので、今回の販売拒否が「法的に100%正当」なのか、「1%でも違法の可能性がある」のか知りたいのです。
- gigoparapara
- ベストアンサー率30% (44/143)
アメリカは訴訟大国ですし、そのショップはわざわざ内規を設定して従業員に徹底させているぐらいです。 顧問弁護士の指導を受けていると考えるのが普通だと思いますけど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「同じデザインのものを3枚以上は販売できない」 と言われれば納得できますが、見せられた内規には漠然としたことしか書いておらず「バイヤーと疑ったので」と偏見とも思えることを言われたので釈然としないのです。販売拒否の理由を説明された以上、その理由が不当ならば抗議できるのではないでしょうか? ついでに申し上げますと、このブランドの戦略は矛盾しているので、本当に弁護士の指導を受けているかどうかは疑問です。というのは、 各ショップが私程度の買物客を占めだしているなら、本当のバイヤーは買うことができない。日本には直営店も代理店もないので購入手段がない。 →しかしながらネット上ではこのブランドの服が無数に売られている。 →ということは、それらのものはほとんど偽物ということになる。しかもそれらのネットショップは増える一方で、よく売れていると思われる。 →偽者を取り締まるどころか、本物の買付を阻止していると、ますます偽者が増え、ブランドイメージは悪くなる。 ネット業者が本物の買付をできるようになれば、わざわざ中国等で偽者を作らせることもなく(少なく)、ブランドイメージを守るためにもそちらの方が得策なはずです。事実このブランドの偽物は相当問題になっています。 なので、そんな損得勘定ができない会社が本当に弁護士の指導の下で販売拒否をしているのか疑問なのです。
- moanne
- ベストアンサー率22% (13/57)
法律上のことはすでに出ているので、現実的な話しを。 頼まれた枚数全て揃えるのは無理だとしても、少ない枚数でも購入できるのなら買って帰国したほうが良いのでは? 先日は購入しようとした枚数が多すぎたためバイヤーと疑われたようだ。私はバイヤーではないが、疑わしいので売れないというのなら、疑われずに販売してくれる枚数を購入したい。 と話しをもちかけてみたらどうでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現実的にはそうですよね。 でも、それによって、頼んだ人たちに「あり」と「なし」の差をつけなくてはならない。。。悩みます。 それに販売員の主観(偏見)で決められるのも腹が立ちます。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
米国の判断基準はよくわかりませんが、日本の法律で判断するとしても、違法とは思えません。 まず、これは国家権力の行為ではなく、民間人の行為ですから、相手方にも最大限の契約自由が確保されなければいけません。 ですから、法的に契約を拒否することが不法行為または違法と評価される場合は、人種に基づく差別など、明らかに不当と思われる場合のみに限定されなければならないと思います。 今回の場合、種類が異なっていても大量に購入する人をバイヤーと判断することは、不当とはいえませんし、むしろ、合理的な判断だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >明らかに不当と思われる場合のみに限定されなければならないと思います。 ここですよね。私の場合「大量に」といっても十数枚(これはポリシー1に抵触しない)で、同じデザインのTシャツが3枚あるという理由で「バイヤーと疑われ」販売拒否にあいました。でも、お土産としてはまったく不思議ではない数量ですし(三つ子の甥とかいたら3種類×3枚とかも余裕で買いたくなります)、販売員の主観(偏見)で決められてもねぇ。彼らのポリシー2に「同デザインの商品は3枚以上販売してはならない」と書かれていれば別ですが、わざわざ彼が私に見せたポリシーが「バイヤーと思ったら~」といういいかげんなものなのです。 まあ、勝ち目は薄いですが、アメリカの弁護士なら逆につけいるスキが多そうなケースだと思うのですが。。。
- tyty7122
- ベストアンサー率31% (238/764)
No.1の方が既に素晴らしい回答をしていらっしゃる。 そう、売買とは契約であり、双方の合意が無ければ成立しないのである。一方が拒否した場合には契約は成立しない。そして拒否する理由を明示する義務は法的には無い。 >日本ではタクシーの乗車拒否は法律違反ですが、販売拒否はどうなのでしょう? 違法ではない。 >しかも上記2のようないいかげんな理由で販売拒否できるのでしょうか?(アメリカではOKなのでしょうか?) 日本では出来る。米国でも出来ると思ったが確実ではない。 販売拒否の理由が正当であるかないかは、関係ないのである。いかなる理由であるにせよ、一方が販売契約の締結を拒否したら契約は成立しない。当たり前のことである。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も大筋では理解しています。ただ、 >拒否する理由を明示する義務は法的には無い。 販売側がわざわざ明示した場合、そこに人種差別的な言葉が含まれていた場合、その瞬間販売拒否できなくなるのではないでしょうか? 私の場合は「アンタをバイヤーだと疑わなければならない」と言われたので不愉快だったのですが。。。
- doctorelevens
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勘違いされておられるようですが、 「販売」とは「売買契約の成立」が前提です。 販売側が契約に合意しなければ購入は出来ません。 日本であろうと、アメリカであろうと同じことです。 対処する司法のシステムが違うだけです。 1品であれ、販売側が「売ること」に同意しない以上、無理に購入することは出来ません。 タクシーだって ・定員以上の人数の拒否 ・泥酔客などの拒否 は可能です。 その他にも「拒否して良い」事例はあります。 あくまでも「双方の合意」が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「売買契約の成立」「双方の合意」は知っています。 私が聞きたかったのは、 「こういう理由で売れない」というその理由が「バイヤーだと疑ったから」であり、彼らのポリシー2に抵触するというのです。つまり販売員の一方的な偏見に基づく販売拒否が法律に抵触しないかということを聞きたかったのです。 タクシーのこともおっしゃるとおりです。それは拒否して良い事例ですね。 今回の私のケースが法的に拒否して良い事例にあたるのかが知りたいのです。
補足
お礼欄に書いたことを補足します。 >販売側が「売ること」に同意しない以上、無理に購入することは出来ません。 一般的にはそうですが、分かりやすく言うと、販売側が「お前は日本人だから俺たちが誇るこの国のブランドは着せたくない」などで言って販売拒否すれば、それは法律違反であり、販売拒否はできないでしょう。 今回私は何の証拠もなく「同じデザインのTシャツを3枚買うなどあやしい。バイヤーだと疑わなければならない。従って我々のポリシー2により、売ることはできない」と言われたのです。 これは正当な販売拒否の理由になるのでしょうか?
お礼
書き込みありがとうございます。 アバクロが日本に直営店も代理店も持たず、バイヤーも締め出しているとなると、アバクロ的には、日本人が日本にいながらにしてアバクロの商品を購入する方法は、彼らの公式ホームページから通販で注文するしかないはずです。ところがこれは問題が多いことで有名だし、送料やら関税やらややこしく、利用者が多いとも思えません。日本のほとんどのアバクロファンは楽天等のネットやセレクトショップで買っているはずで、(それらはアバクロ社的には偽者のはずなので、)企業戦略としては間違っていると思います。