化審法の官報整理番号について
化審法の官報整理番号ですが、
経済産業省[質問1-10](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/answer.html)によると、
・化審法の既存化学物質名簿に記載された化学物質(既存化学物質)に付けられている官報告示の類別整理番号
・新規化学物質として届け出られた後に公示された化学物質(公示化学物質)に付けられている官報告示の類別整理番号
となっていますが、
Q1. 新規化学物質として届けられた後、公示されるのはどのような条件がそろえば公示されるのでしょうか?少量新規化学物資や低生産新規化学物質などの届出をした物質は自動的に公示されるのですか?
Q2. 公示された新規化学物質については公示された後は輸入時などに新規化学物質の届出をしなくてもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 参考にいたします。