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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再生法・二人の保証人は一緒に免責を受けないと返済義務が残りますか?)

再生法・二人の保証人は一緒に免責を受けないと返済義務が残りますか?

このQ&Aのポイント
  • 借入金900万円の債務者である株式会社について、連帯保証人Aは会社の社長であり、連帯保証人Bは債務者とは無関係の私の家族です。
  • 債務者の会社社長が危篤状態となり、連帯保証人Bに支払い請求が来ました。連帯保証人Bは相談機関に相談し、給与所得者再生を申請する予定ですが、支払いは300万円以下となります。
  • 連帯保証人Aが社会復帰する場合や死亡し、遺族が遺産相続する場合には、借金の返済はどうなるのか疑問です。連帯保証人Bと一緒に免責を受けないと返済義務が残るのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

連帯保証人Bの個人再生は、当人の債務保証契約での保証債務額の減縮という効果がありますが、主契約たる債務者の債務や、他の連帯保証人(連帯保証人A)の保証債務額の減額の効果はありません。 従って、 連帯保証人Aが社会復帰すれば当然に請求されますし、 連帯保証人Aが死亡し、遺族が遺産相続した場合 負債の相続として、相続人が債務を継承します。 但し、連帯保証人Aが団信やリボ団信に加入している場合は死亡の事実と死亡診断書・戸籍(除籍)謄本・住民票謄本を金融機関に提出すれば残債務が保険適用で免除されます。

xxxxxyuka
質問者

お礼

simonwright様 適切で分かり易いご回答ありがとうございました。 債務者の家族は私の家族だけが支払っていくと 思い込んでいるようで・・・ 再生法で減額された私の家族の債務額を支払うと 言ってますが、無理そうですね。 今は債務者の家族も資産と総借金額も 死亡してみないと分からないとのことで 相続するのか破産するのか・・・ 遺族が相続するなら再生法使いたくないような気もしますけど、取立てが・・ 連帯保証人は本当に怖いですね。 支払能力があると信じても 死亡されたら終わりですもんね。

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