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保証協会への返済について
連帯保証していた会社が倒産し、保証協会から2000万円請求され、今年より毎月1万円づつ返済しています。他の保証人は所在不明です。返済した分は元金から引かれていますが、14.6%の損害金の分は元金にかかり、債務がどんどん増える状況になっています。保証協会はできるだけ払ってくれ、というだけで、特にそれ以上強くは言ってきません。この債務は一生1万円くらいづつ払い続けることでいいのでしょうか。死ぬときには何億にもなってそうです。給与は手取りで月25万円くらいです。親戚などから借りてきて2000万全額をがんばって返そうという気はありません。給与以外に差し押さえられる資産もありませんので、遺産を残すつもりもなければ、このままだらだら払っていけばいいのでしょうか? ご回答の程よろしくおねがいします。
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- susun-hene
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#5の方は、知識はおありのようですが、素人を相手にあまり関係ないことを書き込まれても仕方が無いのではないでしょうか。 質問者は、自身への保証協会の求償権の行使とその時効について質問されているのです。 保証債務ではありません。 質問者の意図に合ったご解答を提示されたほうがいいと思われます。 知識の無い方には、誤解を招くような気がしますが・・・。
時効の考え方について説明します。 時効の進行は、倒産した会社の債権について「のみ」考えればいいです。 保証協会の代位弁済は銀行と保証協会間の取引であり、時効に影響を与えません。貸金は商取引ですので5年で消滅します。この場合、5年後に保証協会が時効の中断手続き=この場合貸金請求訴訟を行わなければ、時効が完成しますが、まあ時効の中断を行うことも十分考えられます。確定判決の時効は10年となります(普通はやりませんが、10年後にもう一度時効の中断を行うこともできます) 保証人の保証契約に基づく弁済は主債務(倒産した会社の借り入れ)の時効の進行に中断は与えませんので、弁済しようが、しまいが5年後に完成します、そして上記のような訴訟が行われることになる場合があります。
- susun-hene
- ベストアンサー率28% (14/50)
支払いは一生続くのでしょうか。 1万円の支払いなら一生続くものと考えて間違いありません。 請求には制限があるのでしょうか。 おそらく時効のことでしょうか。 あなたが支払った日から時効が開始します。つまり、月々の支払いは時効を1ヶ月ずつ中断している結果になります。求償権の時効は何年か分かりませんが、あなたが時効を狙って何年も支払を停止した場合には、おそらく保証協会から督促・支払命令などで時効の中断を図るに相違ありません。 仮にそうなった状態で減額・一括決済の申し出をしても 相手方の心証を悪くするのは間違いないとおもいます。 減額の申し出は、早めの方がいいと思います。 但し、減額が認められるかどうかは分かりませんし、担当者の判断・保証協会(都道府県)の経営内容にもよりますし・・・。 誰か、あなたの知り合いや同級生などが保証協会に勤めていたりしませんか。そんな人を頼っていくと話が早いと思いますが。
- susun-hene
- ベストアンサー率28% (14/50)
まず信用保証協会のシステムについてご説明しましょう。各都道府県にある保証協会の上部団体に(財)全国信用保証協会という組織があります。保証依頼していた債務者 ここでは会社が保証料を払い、保証してもらうのですが、その保証料の中から都道府県保証協会は上部団体に保証料を払い、再保証を依頼しております。 つまり、あなたに保証している保証協会は上部団体より8割方程度 最高では96パーセントほどの代位弁済を受けております。 まあ、月1万でもゆっくりでも回収できれば、儲けものといったところでしょうか。 強く支払って欲しいと言わないのはそういう理由です。 選択肢として 1.月々1万円ずつ支払う。給料が上がればもっと支払いを増やせといわれる可能性はあるかもしれません。 あなたが、借主であれば確実に増やせと言われますが、保証人ですから・・・。 2.値切って完済する。まあ、担当者によりますが2000万円なら300万円程度くらいまでは減額してくれる可能性があります。 もちろん金利も免除です。 3.自己破産 これは絶対にすべきではありません。惨めですし、絶対に周囲にばれます。 担当者に直接会って、誠意をみせて辛抱強く値切り倒すことですね。担当者も、人間ですし、300万円の回収はは25年間分の回収が省けるいいチャンスと思うと思います。
保証協会といくら払えば保証を解除していただけるのかお話したほうがいいのではないのでしょうか。このままでは自己破産するしかないと主張して。 そうすると、保証協会はまったく回収ができなくなりますので、譲歩してくるのでは。たとえば○○万円でいいとか。 譲歩してきたら、一括でのお支払いはできないので、分割返済で支払うことを主張し、契約書を結んでください。留意する点としては、(1)保証協会の求償権のうち、○○万円を分割にて支払う、(2)求償権に対する利息は付さない、(3)○○万円の完済により保証債務を解除する、とかどうなるかは別として言ったもんかちですので まあ、保証協会の(ご担当者の)出方次第ですので、どうなるかはまったく判りません。
- walkingdic
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>遺産を残すつもりもなければ、このままだらだら払っていけばいいのでしょうか? 破産して免責をうけてすっきりした方がよくありませんか? どう考えても返済できる金額ではないのだから、その債務を抱えているのは将来の希望を捨てたということになりますから。 当たり前ですけど、収入が増えれば毎月1万の返済ではすまなくなるでしょう。 (すぐにはわからなくてもそのうち債権者だって気がつきます)
お礼
ご回答ありがとうございました。 さらに教えていただきたいのですが、もし月1万円をつづけていた場合、これは一生続くのでしょうかそれとも保証協会の請求には期限があるのでしょうか? 仮に値切って減額を一括払いする場合、それを保証協会に提案する効果的なタイミングはあるのでしょうか?できるだけ早いほうがいいのか、ある程度じらして期間をおいたほうがいいでしょうか?