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事業兼自家用車の売却

事業と自家用に使用している車両を売却した場合について教えてください。特別控除がないものとしてお願いします。 売却価格1,000,000円 17年度末未償却残高500,000円 事業割合75%(償却費は75%償却しています) 売却益 (1)1,000,000-500,000=500,000 (2)1,000,000×75%-500,000×75%=375,000 どちらの考えでいけばよいのでしょうか?また廃棄した場合の考え方も教えてください。 個人的には(1)の気がしますが、自信がありません。

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  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.1

こんにちは。 そもそも事業用の車両であっても、売却したときは、事業所得ではなく、総合譲渡所得になるので、売却益(損)をたてずに、事業主勘定で処理をすることとなります。ですから、共用であっても処理は同じでよいと思います。 売却時については、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2142115 の#3の方が詳しく述べられています。 廃棄(除却)の場合は、譲渡ではないので、事業所得に含めることになりますが、この場合は除却損は未償却残高に事業割合を乗じた額になり、差額は事業主勘定で処理することになると思います。