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外国人が転職する時は入管へ届け出さなければいけない?
就労ビザが半年以上残ってて転職した場合、 転職先などを入管に知らせなければいけない。 転職先或いは本人の資格が満たない場合、在留資格取り消す事もある。 と聞きました。 入国管理局のHPを見ましたがこれに関する情報はありませんでした。 具体的な書類・手続きなどお詳しい方がいらっしゃいましたら ぜひご教授ください。
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>就労ビザが半年以上残ってて転職した場合、 >転職先などを入管に知らせなければいけない。 「就労可能な在留資格(就労に制限の無い在留資格を有する者を除く)を有する者が、転職する場合、転職先、就業業務内容を、住居を管轄する地方入管に事前に相談することが強く推奨される」が正しい解釈になります。 在留期限については、特に議論される内容ではありません。2年残っていようが、3日の残りだろうが同じです。また入管への通知は義務ではありません。 >転職先或いは本人の資格が満たない場合、在留資格取り消す事もある。 ありえます。人文知識・国際系の在留資格で、料理人をしていたり、道路掘削をして生計を立てているようでは、在留資格に矛盾が生じます。料理人として技能の在留資格を取得した者が、コンピュータシステムの設計を業としていても同じことです。 「事前に相談する」ことには、申請書や手続きはありません。相談の結果、 ・会社の存在を証明する書類 ・内定通知書 ・雇用契約書 ・従事する業務の内容を説明したもの 等を要求されることはあります。 転職した結果、在留資格に矛盾が生じれば、在留資格の伸長時に認められないことはあります。矛盾が生じているかどうかは自己判断すれば、自己責任となるでしょう。また、矛盾が生じている状態で摘発を受ければ、資格外就労になり、違反審査を受けることになるでしょう。違反審査から至る最終的かつ最悪な結果は、退去強制です。
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こんにちは・ 外国人が転職する時は入管へ届け出さなければいけない? 出入国管理各種手続 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/t_main.html#taikyo
お礼
ありがとうございます! 参考にさせて頂きます。
- Sikabu
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転職する時は入管へ届け出さなくてもいいです。ただ、次回ビザ更新時に、ならかの資料(転職先に関する資料)を求められるかもれしない。
お礼
ご回答ありがとうございました!
お礼
大変分かり易い説明で助かりました! ありがとうございます!