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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国人招聘時の既存在留資格 有効/無効の検証手段を教えてください)

外国人招聘時の既存在留資格 有効/無効の検証手段を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 中国の会社(A社)の担当者を日本へ招聘する際、担当者の過去の職務や現在の日本の査証、在留資格を検証する必要があります。担当者の在留資格の状況によっては、在留許可の取り消しや不法滞在の可能性もあります。
  • ただし、担当者が現在持っている在留資格で入国後、就労資格証明書を取得して転職扱いにできれば、在留年数の蓄積や業務引継ぎのスケジュールにも良い影響を与える可能性があります。同様の事例を経験した方の意見も参考にしたいと思います。
  • 外国人招聘時には、招聘する人物の過去の職務経歴や現在の在留資格を十分に検証することが重要です。問題がなければ、そのまま招聘することができますが、在留資格に問題がある場合は、在留許可の取り消しや不法滞在の可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

前職の退職から3ヶ月ということで、在留資格が取り消しになっている可能性は極めて低いでしょう。 在留資格の取り消しを除き、従前の在留資格が未だ有効であるかどうかは、以下を確認してください。 1)当該人の旅券に、最初に日本に長期で滞在できる在留資格で入国したときのEDカードの半券(日本を出国用)が残っているか 2)当該人の旅券に、中国に一時帰国したときのEDカードの半券(日本に入国用)が残っているか 1)が無ければ、在留資格を残して「出国」(一時帰国ではない)したので、従前の在留資格は既に無効となっています。 2)は1)と同じですが、要は再入国許可を得て一時出国しているのかどうかを判断するためです。 ちなみに、従前の在留資格が無ければ中国国籍者は日本に渡航するためのチェックインで搭乗拒否されますので、不法滞在でも入国できない、でもなく「来れない」という状況です。 万が一、地上係員のミスで渡航してこれても、日本で入国を拒否されるだけですから不法滞在でもありません。 仮に在留資格が有効だとしても、既に日本で働いていない、転職活動していない者を従前の在留資格で招聘するのは余り良いとは言えません。日本への入国後、すみやかに当該人が日本で外国人登録していた住所を管轄する地方入管に相談されることをお勧めします。 黙っていればバレない、のも事実ではありますが、御社への転職でも無いので万が一摘発にあった場合、御社も当該人もかなり不利な状況となります。

peonyroot
質問者

お礼

明瞭なご回答をいただきありがとうございました。 スケジュール上 業務引継ぎが6月頭に迫っており、 今から在留資格等を取得し直す期間が発生することを非常に懸念しておりました。 現在の旅券の状況を確認した上で、入国後(できた場合ですが)、すぐに本人と共に入管へ相談し、法的に問題のない対処を実施するように致します。

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