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レジ会計時のミスで・・
コンビニのアルバイトをしている者です。初めてアルバイトを始めて一ヶ月とちょっと働いてきました。 レジ清算時にマイナス5000円の結果が出て、バイト期間の短い私が疑われました。 責任者(店長)と私で半分ずつ払うことになり、次回勤務のとき持ってくるよう言われました。 私はこの半分を払う義務はあるのでしょうか? ちなみに店内は全体的に良い雰囲気ではありません、グレーな行為をするクルーが殆どなので騙された気もしないわけでもないのです。 そして情けないことに・・契約書は持ってません(貰っていません)。
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- echo-sun
- ベストアンサー率21% (53/251)
「払わないければならないかという」質問にたいしての回答は出揃っているとおもいますが、精算治時・・・(シフトに切り替え時)なら責任をというのであれば、同シフト者全員に責任があるはずです。一人が責任を取らされる・・・・(ガードの時になくしたならともかく)、それおかしいです。 確かに、間違いはあるかもしれませんが、一月、勤務・・・・そんなにおおきく間違うかなぁ。 今後のことも考えるとどうして一人の責任なのか、追求が必要化と。 ガード時なら、防犯カメラ等で検証済みの話しなのかもしれませんので、状況が不明なのでこれ以上はいえませんが。
- mach_me
- ベストアンサー率45% (116/255)
考え方として「バイト期間の短い私が疑われました。」という点に問題があります。客観的に見ると、ご質問者だけがそのレジに一日中張り付いていて、誰も他の社員が出入金していないならご質問者の過失と考えるのが妥当。でも実際は何人で使いまわしているはずですから、「バイト期間の長い他の社員は間違わない。」とする根拠はありません。 よってここで弁済すると、今回の過失責任を認めただけでなく、今後同種の問題が起きた場合に、同様の責任を負わされる恐れがあるので、払うべきではありません。下手すると他の社員・バイトに嵌められます。 なお本部の「契約内容により負担」とは、ご質問者が過失を認めた場合に民事的な賠償責任を負うものであって、この場合、労働基準法に規定する賠償予定禁止には抵触しません。
- kaoru_bomb
- ベストアンサー率30% (4/13)
NO.6です。 ちゃんとした法的根拠を示します。 【労働基準法第16条】(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 なので、契約によっては払わなければいけない場合がある という、本部の解答はおかしいと思います。 そういう契約をしてはいけないのです。 労働基準監督署にはその点を主張するといいと思います。
- kaoru_bomb
- ベストアンサー率30% (4/13)
コンビニ業界の経験があるものです。 絶対払っちゃいけません。 レジ不足金は責任者が全額負担すべきお店の経費です。 そもそも、法律上も雇用契約を交わす時に 「レジの間違いをした場合には弁償してもらう」 なんて約束する事すら禁じられているはずです。 なぜなら、お店は従業員の助け(働き)を借りて儲けを出しています。 その従業員が特別にいい働きをして、お店が儲かった(商品が一つでも多く売れたとか)としても、儲けた分を従業員にくれるわけじゃないですよね。 マイナスが出た時だけ弁償させるってのはおかしな話です。こう考えると理由がわかりやすいのではないでしょうか? それでも払えなんて言ってきたら、私の説明ををそのまま説明するか、そのコンビにの本部に「払う義務があるかどうか確認してみてからでいいですか?」と切り返しましょう。店長もそこまで言えば何も言えなくなるはずです。 本当は、もし疑うならば、バイト期間の短い人ではなく、お金が足りない時にいつもシフトに入っている人がわざとお金を抜いてないかどうか疑うべきなのですよね。慣れてない人はレジ誤差なんてしょっちゅう出すもんですから仕方ないんです。 それに採用する時に、雇用契約書は必ず作成する事になっていますが、これを渡してくれないお店の責任者はかなりいい加減ですね。
お礼
皆さんコメントありがとうございます。 本部の方と電話で話したところ、契約内容により負担しなければならない事もあるそうです。 お話の結果、私は払わざるを得ない状況になりました。 私自身どうも納得がいかないので労働基準監督署に連絡してみます。
- katyan
- ベストアンサー率9% (201/2029)
義務はないと思う。 レジをする際に間違えれば責任をもってもらいます。というなら話はわかりますが、ない場合は払う必要はないでしょう。 一度詳しい事を聞きたければ労働基準監督署に聞いて下さい 最寄りの所に電話して聞きましょう
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
盗んだことが明白なのならともかく、 グレーな状態では払う必要もありません。 普通に不正がなくても、釣り銭間違うことはあると思います。 そのたびに店員(正社員もバイトも)に弁償させるのであれば、大変な問題だと思います。 同じバイト先の友達ですが、5千円札貰って4千円のおつりをだすべきところ、 1万円札をもらったと勘違いして9千円渡しました。 これだと5千円のマイナスですよね。 悪意無くてもこういうことあると思います。 その店では、悪意がなければ弁償させられることはありませんでしたよ。
- kaito009
- ベストアンサー率12% (6/48)
法的な事は、わからないけど、正社員なら管理不足で責任がありそうですが、アルバイトにそんな義務は、無いと思います。私がサービス業に従事してた時は、そのように教育されてましたし、しっかりアルバイトを教育管理してました。
- haruki13
- ベストアンサー率33% (2/6)
僕も長いことコンビニでバイトをしてました。 まず言えることは、払う必要はありません。 何かをあなたが壊してしまったなどということならば、損害賠償責任が発生します。 しかし、現金がなくなったことと、あなたのバイト期間の短さに因果関係があるとは言えないでしょう。 レジの現金の過不足はよくあることです。そんなものを自腹を切って埋め合わせていては身がもちません。 本部の方に連絡してみればどうですか? 本部から話をつけてくれると思います。 契約書のことは何も気にしなくてよいです。
やっていないなら、払う必要はないでしょう。疑われているなら、防犯カメラの映像を見るように言ったらどうでしょうか。レジの所も映っているはずですから。バイトは店長と二人きりだったのでしょうか?他にもバイトの子がいるなら、その人からも話を聞く必要があると思います。まだ他の可能性もいろいろあると思います。金額の入力ミスによるおつりの間違い(多く渡しすぎた)など
お礼
皆さん回答ありがとうございます。返事が遅れてしまって申し訳ありませんでした。 労働基準監督署に連絡したところ・・その会社の「就業規則」「労働契約」によっては過不足を払わせる場合があるそうです。 話し合いでは労働基準法第16条については触れませんでしたが、その就く会社によるといった回答でした。 その後、私自身はというと過不足分払いました。 そして一ヶ月後当バイトを退職。 そして自分自身の不甲斐無さを認め、今後新たなバイトをするにあたっては上の二点「就業規約」「労働契約」に目を通してから決めることにします。 この件で少し成長できました。今回と同じような失敗はしないよう気をつけて行動していこうと思います。