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バイト先のレジの過不足を払わなければならない
すき家でアルバイトをしています。 すき家には店長がいません。 社員はマネージャーという人が居て、月に2,3回程度しか来ません。 先日、レジで480円のマイナスの過不足がありました。 自分があがる前、入る時にレジの過不足をチェックしなければいけません。 しかし、ボクはあがる時にしませんでした。 ボクと入れ違いで入った人も入ったときにしませんでした。 そして、その日の夜にマイナス480円の過不足があり、その間に3人働いていたので一人180円払えと言われました。 法律上、払う必要が無い法律などはないんでしょうか? やっぱり、チェックをしていない人が悪いと言う事で払わなければならないのでしょうか? バイト先で過不足が発生した場合、その間シフトしていた払うなんて初めてです。。。
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- usotukizok
- ベストアンサー率41% (74/177)
支払いは任意です。強制は出来ません。給与から天引きは法律で禁止されています。 多分会社から経費管理をうるさく言われていて、少しでも経費を少なくする為に弁償するように行っているのだと思います。 レジの過不足金の発生は防ぎようの無い事故です。頻度や金額を少なくする努力は必要です。しかし、それを不足金の発生時に勤務していた人間に弁償させることで、防ぐのは本末転倒です。レジのすばやさもサービスのうちです。過不足金が発生しない様に時間をかけてレジ操作をすれば過不足金は少なくなるでしょう。しかしそれは勧められる対策ではないと思います。 社員の方に抗議して受け入れられないのなら、本社の顧客サービス担当に連絡してください。多分直ぐに弁償の話はなくなると思います。逆切れして解雇を言い出すこともあるかも知れませんが、その場合は不当解雇だと抗議してください。
- deep_vodka
- ベストアンサー率30% (33/107)
少なくとも、レジに入る前とあがる前にチェックしていれば、質問者様のミスでは無いと主張できたはずです。 それでも質問者様に負担を強いるのであれば、その時は断固拒否してかまわないと思います。 この件は、法律うんぬんの次元ではないです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 法律上、払う必要が無い法律などはないんでしょうか? 払う必要が無いという事を明記した法律はありません。 過去の事例、判例では、従業員の側に重大な過失がある場合のみ、損害賠償請求を行う事が認められています。 ・レジを打ち間違えないように、定期的に訓練や教育を行なっている。 ・レジを確認するために十分な要員を配置している。 ・入金、釣銭の払い出しを自動で行なうレジ装置を導入している。 ・食券製を導入している。 ・過去に同様のミスを起こした際に、口頭注意、書面注意、始末書の提出など、段階的な処分を行なってきた。 とか。 > そして、その日の夜にマイナス480円の過不足があり、その間に3人働いていたので一人180円払えと言われました。 プラスの過不足だったら受け取っても良いって事なら、まぁアリかと。 500円の商品が売れて、10,000円受け取り、9,500円のお釣りを出した。 レジを打ち間違って1,000円入金としたために、9,000円が過剰になった。 9,000円を3人で3,000円ずつ山分けしても良いとか。 自分だったら、積極的に打ち間違える訳じゃないけど、ミスがなかなか減らないんじゃないかと…。 -- 通常ならば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 首都圏青年ユニオン http://www.seinen-u.org/index.html すき家ユニオン http://www.seinen-u.org/sukiya.html
- Yoichi1987
- ベストアンサー率41% (71/173)
明らかな不法行為です。 支払う必要は、ありません。 一般的に数円の少額であれば処理が面倒なので、ポケットマネーから処理するというのはないわけではありませんが、アルバイトが払うというのは問題です。アルバイトの責任を問う前に、使用者責任がありますので、立場的に上の者が責任を負わなければなりません。 もっとも、ポケットマネーから出たお金であれば、仮に後日店の隅からその分のお金が出てきた、などという場合は、逆にそのお金の処理に困ります。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
法律的には「窃盗」と言うことになりますね。 従ってチェーン店はシフトのメンバーを告訴することが出来ます。 これが法律の解釈です。 で、普通は損金として会計処理するのが普通なのですが・・・・ そのマネージャー損金処理の事実を残すことが嫌なので「払え!」と言ってるのでは? 一度本部に直接確認してみては如何ですか? 法的な観点でなく単純な会計処理の問題と思いますので。