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レジのマイナスを払わされることについて
私はいまコンビニでアルバイトをしているのですが、レジでマイナスを出した場合(レジの中にあるお金の合計額が計算上より少なくなること)にその金額を保証させるという制度があり、これに疑問を持っています。ちなみにレジの合計額がプラスであったとしても、もらえるということはまずありません。 契約書上でその事に関する記載があったかはあまり覚えていません。 あまり間違えることのない額ですが、五時間のシフト中で1000円くるったとしたら、一時間あたり200円となり最低賃金を割ります。(埼玉県の最低賃金は735円で時給は780円です。) この場合どこまで保証する必要があるのでしょうか? 契約上に記載があった場合はどうなるのでしょうか? またこのレジでのマイナス分を払わされる部分は法的にはどのように呼ばれるのでしょうか? (負の意味での~手当や~賃金のような呼び方があるとすれば、教えてください。)
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- k1101
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早く言えば、経営者の資質ですかね。私もコンビニ経営やっていましたが、過不足をアルバイトに出させたことはありません。ただ2度ほど明らかに深夜のバイトが裏の金庫からお金を抜き取ったと判断したときは補填させました。と言っても1万円の半額、5000円負担させました。 その場にいたわけでなく、金種の出入り等やバイト全員からの聞き取りをした上で間違いないだろうと判断して、当人と話をしてそうしたことはあります。1ヵ月後には辞めてもらいました。1ヶ月前の解雇通知ですね。 レジの差異はある意味仕方のないことです。基本的にコンビニ経験者(ガキレベル)とレジ経験のないもの、バイトもしたことない人は雇用しませんでした。不思議と差異を出す奴は決まってきますね。金にルーズな性格です。販売業には不可です。私なんか差異は年に2度あるかな~。今はドラッグストアの店長やってますがまずありませんよ。それぐらいお金は大事に扱います。
- opera-man
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>またこのレジでのマイナス分を払わされる部分は法的にはどのように呼ばれるのでしょうか? 「損害賠償」ですね。 店側が店員に対して、レジの不足分を損害賠償請求することになります。 私見ですが、 例えば、「レジの現金を盗んだのを監視カメラが捕えている」や 「現金チェックのマニュアル実施を明らかに怠った」場合などは、 損害賠償請求の対象になると思います。 逆にいえば、 その人の過失が明らかでないかぎり、損害賠償請求はできないはずです。 ちなみに、時給と損害賠償請求は関係ないので、 最低賃金を割り込むことはないです。 あくまで、時給は時給で、損害賠償額と相殺できないと思います。 対策としては、 法的対処するなら、法的窓口に。 民事的に解決するなら、チェックマニュアルを作成することをお勧めします。
おはようございます。 先ほど気になり色々調べていたのですが、コンビニの場合も含めそういう形態があるようですね。 現実にそこまでしないといけないのかと問われたら考えますよね。 ひとつのレジを質問者さまだけがしていて、そういうことが発生した場合にもお店のオーナーさんとしては、どうして差額が発生しているのかを調べている筈です。 つまりPOSレジの場合にはレジの金額と現金が一致しているのが当たり前と捉える訳です。 そこにプラスが発生していると言うことで考えれば、当然ですがつり銭を渡すのが少なくなり、逆にマイナスになっていればつり銭を多く渡していることになります。 店のオーナーにもよりますし、それをバイトをする上で契約書に明記していれば支払うとなっていれば それは従わざるをえないと思います。 ただその場合は労働基準監督署に、アドバイスを求められたほうが確実ではないでしょうか。 実際にその差額についての名称を言うなら、僕の経験していた外食産業では「現金ギャップ」と言ってました。 まずそのあり方が法的に見て正しいものなのかを確認されたほうがいいです。 いつの時間帯に誰がレジを担当してたのか、また途中でレジ〆をしているのもそういうチェックがなされているからわかっていると思います。 僕は社会人になった頃での会社の方針として、そういうケースの場合には店舗で一時的に差額を 埋めるために現金を準備してそこから入金処理をしていました。当然ですがレシートの添付もあります。 コンビニという形態だけではなく、レジがあるところそれぞれで違うと思います。 最悪は現金をぬいたのかと疑われることもあると思います。 参考になったかわかりませんが、一度労働基準監督署に行き、今回の内容と契約書があれば確認を 求めて下さい。それが一番確実な方法です。では失礼いたします。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 私の調べた範囲では契約書に書かれていたとしても違法な契約なので無効化出来るそうです!! まずはオーナー話し合ってみようと思います。 それでダメだった場合は、 教えていただいたように労働基準監督署に相談します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 教えていただいた内容を参考に私自信も調べてみたのですが、これからの対処法を考えようと思います!!