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『建物の区分所有等に関する法律』の解釈
今年度、マンションの理事になり、色々と勉強しています。 標題法律がマンション管理の根拠となるモノと解釈しています。 このなかで、管理組合は『管理組合法人』としており、法人となるための登記などに関しても決めてあります。 しかし、世の中のマンションの多くは法人にはしていないのでは、と思います。 うちも、そうです。 法人化していない管理組合の場合、この法律をどのように解釈すればいいのでしょうか。 管理組合法人と同じで宜しいのでしょうか。 ご教示、よろしくお願いいたします。
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管理組合法人でなくても区分所有法はそのまま適用されます(そのまま適用されるように規約を作成しているのが一般的です)。蛇足ながら、主な違いは以下のとおりです。 【長所1】管理組合法人の場合、法人税の申告をしなければなりませんが、法人にしなければ法人税の申告をしなくてもよい(法律上は、法人税の申告をしなければなりませんが、税務署に把握されないので、現実的に申告をしているところがないという意味です)。 【長所2】法人の場合、理事長が変わるたびに役員変更登記をしなければならないのです(大きなマンションならともかく、小さなマンションなら、費用が結構馬鹿になりません)が、法人でなければ登記費用が必要ありません。 【短所】法人でない場合、原則として、権利の主体になれません。不動産を管理組合で取得したような場合、理事長の個人名で登記をするしかありません(マンションの区分所有者全員で登記をすることも可能ですが、現実的ではありません)。法人であれば、法人名義での登記が可能です。ただし、裁判の当事者になることは、実務上認められていますので、管理費滞納者に対して、裁判を起こすような場合には、管理組合名で原告となることができます。 要するに、小さな規模のマンションの場合、法人にしても短所が多いだけで長所がほとんどありませんから、法人化はしていません。
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- golf42
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>また、法人化していない、税金を納めていない現状は脱税に該当しないのか、との疑問もわきました。 管理費や修繕積立金は非課税です。 ただ、法人税のゼロ申告をわざわざしなければならないですし、日頃、複式簿記による帳簿もつけなければなりません。 小さなマンションの場合、面倒なだけです・・・。
お礼
ありがとうございます。 条文等、読み進むほど疑問だらけです。 また、これまで当マンションでは、法ののっとっている理事会運営がなされているのか?とも思えてきました。 他の理事さん達とも話し合い、不明箇所は調べつつ、運営していきます。
- 6dou_rinne
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法人でなくても区分所有法は適用されますし、管理組合も法人格がなくてもなんらの支障はありません。 ただ、執行機関が管理組合法人では理事であるのに、法人格がない場合は管理者(名称は理事、理事長という場合が多いでしょうか。)ということになります。
お礼
回答、ありがとうございます。 法律の条文の『法人』を抜かして読めばよいのですね。 入居7年くらい経つのですがこれまで認識してこなかった事が少しずつわかってきました。 でも、法律の解釈を素人が文脈のみで行う事は、怖い思いもし、一般の組合員への対応の事も考慮して理解を深めていくようにします。
お礼
回答、ありがとうございます。 マンションの管理組合の法人化、メリットは薄そうですね。 なぜ、法律の中で法人として盛り込んであるのか、と思いました。 また、法人化していない、税金を納めていない現状は脱税に該当しないのか、との疑問もわきました。 しかし、ほとんどのマンションは税金を納めていないはずです。 主に修繕目的で積み立ててあるお金に対し課税、も理屈に合わないですね。 いまの区分所有法は、実情に合わない部分もあるのでしょうか。