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マンションの販売会社は区分所有者になれますか?(仮定の話です)

 賃貸目的での不動産会社や、社宅利用としての一般企業など法人がマンションを所有して管理組合の組合員になる例はあります。  さて、マンションが売れ残ったため、もとの販売会社が所有したまま賃貸に出すことにしたとします。この場合、販売会社も区分所有者として管理組合の組合員となり、所有占有面積に応じた議決権を得るのでしょうか? それとも法制上、区分所有者になれない制度なのでしょうか? 

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>区分所有者になれない制度なのでしょうか?  所有権の取得原因は関係なく、所有権を取得すれば、その日から組合員です。(区分所有法3条) 議決権は、管理規約で決まりますが、管理規約で定めがないなら専有部分の床面積の割合です。(同法38条) なお、途中で取得しなくても、区分されて建物を分譲してゆき、残ったものも所有権が移転しているわけではないので、その専有部分の区分所有者で組合員です。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.2

区分所有管理士兼マンション管理業務主任者です。 区分所有法により、所有した時点で組合員に自動就任し、所有しなくなるまで退任出来ないため、管理組合や組合員の意向で退任することも出来ません。 議決権は次の2種類があり、一戸で1票ではない場合もあります。 国土交通省の中高層共同住宅標準管理規約で、重要ではない事項に関しては、総会の出席組合員の過半数の賛成にて決定します。(普通議決といいます) しかし、区分所有法で、重要な事項(管理費・積立金の改定、大規模修繕など)に関しては、組合員総数および議決権の総数の4分の3以上の賛成にて決定します。(特別議決といいます) 故に、もしも一所有者の所有戸数が9割でも、9割所有者の思うままは出来ません。 さらに、前記記載の決議を得ても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分所有者の承諾を得なければなりません。 故に、多数決でなんでも自由に推進できるということにならないのです。 販売会社が所有したまま賃貸に出すことのデメリットがあります。 売残り住戸は、販売会社が管理費を負担しますが、修繕積立金は負担しないことが少なくありません。 売物件は、宅地建物取引業法施行規則により、1年経過すると中古となり、中古購入者は、修繕積立基金の負担義務を負いません。 故に、1年間以上売れなかったり、販売会社が賃貸に変更する場合は、修繕積立金が不足する事態に至ります。

参考URL:
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1792694
  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

販売会社といえども所有しているのだから、区分所有者です。 管理組合の組合員となり議決権をもつかは、ケースバイケースです。 議決権は、管理組合の規約によりますが、占有面積比例ではなく、1戸で1票が普通です。 たいていは、組合員となっていても、議長に委任状をだし、一任するのではないでしょうか。組合費は負担するでしょう。 ただし、1所有者の所有戸数があまりにも多く、全体の半数を超えたりする場合は、管理組合自体が正しく機能するかは疑問です。

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