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区分所有と共有について

親の持っている 「賃貸」マンションを相続する際、 (1)兄弟で全体を共有 (2)例えば、1階・2階・3階と分けて相続  (この場合、共用部分の扱いがどうなるかイメージできません) (3)兄弟で管理組合を作る  (各貸室を登記し、兄弟が各貸室の区分所有者になる) (1)と(3)は、なんとなくイメージできますが、(2)の場合 共用部分をそれぞれ階別に所有できるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#46041
noname#46041
回答No.1

(2)の場合(というより、1から3の全ての場合)、共用部分は(専有部分の床面積の割合で)共有。 質問者の言う、共用部分を階別に所有なんて無理。たとえば、エレベーターや階段、エントランスがついている場合に、階別に所有なんてどうするの? 共用部分(法定共用部分)は区分所有権の目的とはならないので、皆で仲良く使うことになる。区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)でも読んでみると良い。

50000gata
質問者

お礼

知らないから質問してんの。えらそーな意見どうも。