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裁判費用は負けた方が払うというのは本当ですか?

一般的に裁判をした時に負けた方がその費用を払うという事になっていますが これは本当にそうなのでしょうか? それに関連して、その場合どこまでがいわゆる裁判費用となるのかよく分かりません。 勝った方の弁護士費用とかも負けた側の負担になるのでしょうか? あと、いわゆる勝ち・負けという基準が分かりにくい事が多いと思うのですが、民事裁判などで 100%片方が悪いなんて事はないと思うので その場合の勝ち負けの基準は過失の割合とかの多い少ないと言った感じで勝ち・負けが決まる のでしょうか? 例えば A君がB君を殴った 理由もなければB君が一方的に悪いですが A君がB君の悪口言ったから腹が立って殴った など 物事には結果の元となる原因があると思うのですが、そういった物でも勝ち負けを決めるのでしょうか? どなたか教えていただけると幸いです。

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回答No.3

>裁判費用 訴訟費用額確定処分申し立てをし、 裁判所書記官が認めた額となります。 (手続きが必要です。) 印紙切手代・交通費・日当・書類作成提出費用・証人の日当交通費など >勝った方の弁護士費用 これは訴訟費用ではなく 損害賠償の一部として認めます。 実際は手続きが煩雑なため、 訴訟費用額確定処分申立ては しない人がほとんど。(統計では判決数の1%以下。) >物事には結果の元となる原因があると思うのですが、そういった物でも勝ち負けを決めるのでしょうか? それが裁判。 >民事裁判などで100%片方が悪いなんて事はないと思うので そうでもない。 >勝ち負けの基準は過失の割合とかの多い少ないと 大半はそんな感じ。

umadura4747
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 費用の内訳がとてもよく分かりました。 民事でも相手が100%悪いこともあるんですね 勝ち負けの決め方の雰囲気も把握できました ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • moanne
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.2

訴訟費用は、裁判費用と裁判外費用にわかれます。 裁判費用とは、当事者が裁判所に納付する手数料など。 裁判外費用とは、当事者が裁判所以外の者に支払う文書作成費用や裁判所への出頭旅費など。 訴訟費用は、敗訴当事者の負担とするのが原則です(民事訴訟法61条)。が、この訴訟費用は通常あまり大きな金額にはならず、実際に償還を求められることは少ないそうです。 弁護士費用は訴訟費用に含まれず、当事者の負担です。勝訴当事者でも、自分の弁護士費用を敗訴者に償還させることはできません。しかし、不法行為に基づく損害賠償請求では、判例は損害としての弁護士費用の賠償を認めたものもあります(最判昭和44年)。 弁護士費用は自腹と考えておいたほうが良いと思います。

umadura4747
質問者

お礼

解答ありがとうございます 弁護士費用については勝ったとしてもなかなか負担して もらえないようですね。 費用の性格もよく分かりました。 丁寧な解答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>これは本当にそうなのでしょうか? 必ずしもそうとは限りません。 一つには原告・被告の責任比率の問題もあるし、訴訟金額にもよるでしょうし。 総合的に裁判官が決めます。 訴訟費用は折半という判決もありますよ。 >その場合どこまでがいわゆる裁判費用となるのかよく分かりません。 訴訟費用は明確です。法で規定されて支払った金額です。 わかりやすく言えば裁判所に納付した金額と考えてよいでしょう。 >勝った方の弁護士費用とかも負けた側の負担になるのでしょうか? ならないことが多いです。またかりに弁護士費用が認められたとしても15万とかであり、全額ということはないです。

umadura4747
質問者

お礼

解答ありがとうございます 敗訴=全額負担という感じではなく 問題の内容や様々な条件があっての負担であることが よく分かりました。 そのあたりもふまえて 今後どうしていくか考えて いこうと思います。 ありがとうございました。

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