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海外の盗品
下に「公の市場」と題し質問させて頂いた者ですが、関連する質問をさせて下さい。 もし、ネットオークションが公の市場とみなされるとしたら、の話ですが、 1 物品Aは、アメリカ在住の甲さんの物であった。 2 在米日本人の乙さんが、Aを甲さんから盗んだ。 3 乙さんが、ヤフージャパンのオークションにこのAを出品した。 4 日本在住の丙さんが、Aを落札し、乙さんから受領した。 ・・・この場合、日本の民法の規定どおり、甲さんはAの返還請求を行うためには丙さんに落札金額と同じお金を支払わなければならないのでしょうか? つまり、日本の民法の規定に従って良いのでしょうか?
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- shoyosi
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回答No.1
法例(明治31法律10号)の解釈の問題と思います。法例7条2項には当事者の意思がわからないときには行為地法によることになっています。行為地法とは法例9条には契約の成立、効力については申し込みの通知を発したる地を行為地とみなされています。乙が日本に滞在しているときにオークションに出したことを丙さんが知っている場合でなければ、同条2項で乙の住所地が行為地とみなされますので、米国法の適用を受けます。 国際私法の解説 http://kanzaki2.lawd.gakushuin.ac.jp/kokusaishihokogi/s03.html#b
お礼
うーん、難しいご説明でちょっと良く理解できませんでしたが、ありがとうございました。