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離婚後の慰謝料請求

夫婦間不和により2009年の夏に協議離婚しました。その後、私たちの離婚に、ある女性が関与していたことを知りました。その女性は09年3月から一年間、元夫と同棲していたようです。元夫が自宅に残していった共用のPCに彼女のメールや写真があり、二人は離婚の一年前から付き合っていたことが確認できました。ところが彼女は元夫に二股をかけていたようで、昨年、元夫を捨てて、別の男性と近々結婚します。すでに離婚は成立しておりますが、彼女に慰謝料は請求できるでしょうか?元夫とは月々の養育費をもらうことを約束しただけで、正式な慰謝料はもらっていません。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

離婚協議書などで、相互に債権義務放棄などを約束していれば難しい場合も有りますが、離婚後に発覚した事実であり、最近発覚したなら、ほぼ間違いなく時効前と思われますので、元夫や不倫相手に対し慰謝料請求は充分に可能です。 弁護士に相談して下さい。 後はその弁護士の腕などによりますね。 不倫の慰謝料の相場は、100~500万円くらいで、かなり幅は有りますが、ざっくり申せば300万円前後です。 仮に裁判の判決で300万円程度の慰謝料支払いの判決が得られる状況とすれば、元夫と不倫相手の両方から300万円ずつ請求出来るワケでは有りません。 たとえば元夫と交渉し、質問者様が200万円程度の慰謝料を得たとしますと、これが考慮され、不倫相手に残100万円程度の支払いが命じられることになります。 従い、裁判にならない様、当事者間での決着(和解)を図った方が有利になる可能性もあります。 元夫,不倫相手のそれぞれと、200万円づつで和解出来れば、その方が+100万円になるワケです。 和解の方が質問者様の弁護士費用も安くなりますし、裁判になれば相手も弁護士費用が発生しますし、お互い時間も要します。 相手が賢ければ、裁判の判決より和解金が多少高いくらいなら、和解に応じた方が得なんです。 弁護士費用は、総額で50~100万円くらいかと思います。 ただ、離婚後は交渉がやりにくくなります。 発覚した時点より3年以内に決着するか、決着しそうになければ、民事訴訟を提訴せねばなりません。 早めに弁護士相談等、着手して下さい。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

請求は出来ますよ!でも立証するのは貴女です。 一般的にメールは証拠にはなりません。何とでも言い訳ができます。 写真がどのようなものかわかりませんが、不貞行為を証明できる物なら大丈夫ですが、そうでないなら証拠とはならないでしょう。 また、不和により協議の上で離婚をされた訳ですから、不貞行為があったとしても離婚との因果関係は極めて薄いと思われます。よって慰謝料も微々たる物になる可能性もあります。多くても50万が限度かと思います。 離婚に至った経緯によって変わると思いますが、確実な証拠が無いと「お金欲しさに…」と思われてしまう可能性があります。また、慰謝料請求をして認められなかった場合は逆に訴えられますよ。 事は慎重に、確実なものがあるなら請求すると良いかと思います。

  • banana178
  • ベストアンサー率7% (55/708)
回答No.2

詳しい事は弁護士に相談した方がいいと思うけど、確か不倫が発覚してから3年以内なら慰謝料を請求できたと思います。 場合によっては不倫女の結婚話も破談にできるかもしれませんね。 「過去の不倫で自分の結婚がダメになった・・・」ってことになると相当悔しい思いをするでしょうね。 全て弁護士に相談してみましょう。

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.1

>彼女に慰謝料は請求できるでしょうか?  離婚慰謝料とは、婚姻生活を破たんさせた配偶者に対して求めるものだったと思います。元ご主人の不貞行為が原因で婚姻が破たんしたと、ある程度証明できるならば、不貞行為の事実を知ってから3年の間は元ご主人に対して慰謝料請求ができます。ただ、長期的な別居等があった場合は、その時点で既に破たんしていたと見なされる場合もあり、その場合は請求しても認められないこともあります。  離婚慰謝料は、相手の所得や婚姻年数次第ですが、数百万から数千万になることもあります。それに対して、不倫相手に求める慰謝料は「精神的苦痛の代償」として求めるものなので、もらえても50万程度かと思います。  仮に不倫が原因で離婚に至ったとしても、不倫相手を恨むのは少々筋が違うかと思います。悪いのは配偶者であったあなたを裏切った元ご主人ですから。

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