- ベストアンサー
法的に有効な文章の書き方
この度結婚することになりましたが、彼が養子になることに彼の父親が猛反対しています。 とりあえず私がはじめ彼の姓になり、 何年か経ってから彼が養子になり2人とも私の姓なるということにしました。 私は彼のことは信用しているのですが、 私の両親が何年か経った時にもし養子に来てくれなかったら~ととても心配していて、 「○年後に、~した時点で必ず養子に入る」ということを一筆書いて欲しいと言っています。 彼にこのことを書いてもらう時、法律的に(?)有効にするため注意することはありますか? (直筆で署名や日付、印鑑が必要など…) また例文としてどんなことを書いてもらえば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答になっていなくて申し訳ありませんが、家族法(身分法)に手馴れた弁護士へのご相談をお勧めします。 と言いますのは、これが金銭的な問題でしたら「日本法令様式」の様式集から適応するものを選べだの、公正証書にせよだのと言えるのですが、問題は家族法、しかも養子縁組の予約という大切な問題ですので、予約になじむ、即ち予め予約して養子縁組の是非の判断を拘束することが法的に可能であるか、自信がないのです。 ハッキリ言えば「養子縁組の予約」はありえないと思います。 その時点の本人の意思を拘束するからです。 婚姻も同じで、「婚姻予約」と認められるには事実上夫婦であるほどの要件が求められます。婚約不履行は、損害賠償の対象にはなりえても(それにも要件があります)、婚姻は強制できません。それと同じで、養子に入ることは強制になじみません。その時点における本人の意思に反しての養子縁組は不可能です。それが回答できない理由です。
その他の回答 (2)
- cho3v
- ベストアンサー率37% (134/361)
#1の方が書いているとおり、内容に強制力は持たせられませんが、単に「言った・言わない」のトラブルを防ぐためだけなら次のような方法があります。 内容証明郵便にして各人に差し出す。 公証役場で確定日付をもらってくる。 ですかね。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
婚約には、強制力がない(婚約破棄は、損害賠償の対象にはなりますが、強制的に入籍させることはできない)のと同じように、養子になるという約束に強制力はありません。 損害賠償請求の対象にはなるかもしれませんが、婚約破棄と違って、あまり実質的な損害はありませんよね。せいぜい、あなたのご両親に対して、慰謝料が何十万円か認められるだけでしょう。 一筆書いたところで、法的な意味はほとんどありませんので、なんでもいいと思いますが・・・