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離婚時の公正証書とは?再婚したら養育費はもらえない?
- 離婚時に公正証書で子供の養育費を半額支払う約束をした彼と再婚したが、再婚後は相手から養育費をもらうことを遠慮している。しかしその彼の元奥さんも再婚し、彼女には半額の金額の半額を払うように言ったが拒否された。泣き寝入りするしかないのだろうか?
- 離婚時に公正証書で子供の養育費を半額支払う約束をした彼と再婚したが、再婚後は養育費をもらうことを遠慮している。しかし、彼の元奥さんも再婚し、半額の金額の半額を払えと言ったが断られた。泣き寝入りするしかないのだろうか?
- 離婚時に公正証書で子供の養育費を半額支払う約束をした彼と再婚したが、再婚後は養育費をもらうことを遠慮している。しかし、彼の元奥さんも再婚し、半額の金額の半額を払うように言っても断られた。どうすればいいのか悩んでいる。
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感情抜きで書きますと、こうなります。 養育者が再婚する場合は、養育者の再婚相手と子どもが、養子縁組を行なうか否かで、対応が別れているのが現状です。これは、婚姻は夫婦の契約で養子縁組は親子の契約だとされているからです。 養子縁組がされている場合は、再婚相手の養育が優先され、別れた夫の養育順位が下がります。されていない場合は、養育の義務はそのまま残ります。これを逆手にとって、養育費欲しさに養子縁組をしない人も出てきます。 養育費は、将来への約束ですので、様々な事情で当時の約束が出来ない場合が出てきます。そのため、今回の公正証書を作成したとしても、家庭裁判所に養育費の減額を申し立て、それが正当な理由だと判断されたときは、公正証書から新しい調停調書(審判)になります。 ですので、家庭裁判所に養育費の減額の調停申し立てを行なった方が良いでしょう。また、相手の再婚で養子縁組の確認も、併せて行なってください。
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- marimo_cx
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養育費とは子供のお金です、勘違いしないでください。 離婚した相手の生活費や小遣いではありません。 支払い窓口が離婚相手であるのは“親権者”だからです。 親権者は預かった養育費を子供に使うのが義務です。 (そもそも子供のお金ですから。) 相手が子供の養育費を使いこんでいるようであれば、親権を取り戻すのが筋でしょ? 夫婦が離婚するのは勝手ですけど、親子関係は一生不変です。 >法律的に決まったことではありますが不条理でなりません。 どこが不条理なのか全く不明です。 >こんな場合こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか? 何が泣き寝入りなんですか?子供の権利を侵害する事が正義と思っているんですか? 子は親と同等の生活をするというのが原則なので、経済力の増減によって養育費の改定を申し立てる事は可能と言う事だけは知識として知っておいても構いませんが、あなたの言われるような理由で申し立てても一切裁判所は認めませんので念のため。 家庭裁判所は子供にとって何が一番良い事であるか?という基準で判断します。