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新株予約権の無償割り当てについて
株主総会の決議が必要と書いてあるのですが、普通決議でよいのでしょうか。新株の発行が特別決議とされていることとの比較から自信がなくなり質問させていただきました。よろしくお願いします。
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いろいろ複数のご質問をされていますが、司法試験や司法書士試験のためでしょうか?それなら、個別に考えるより、系統的に考えた方がいいですよ。 例えば、ご質問の株主総会の決議については、会社法308条に規定があります。その1項では「普通決議の決議要件」が規定されており、2項では「特別決議の決議要件及びそれが必要な会社の行為(例えば資本金の減少や株式併合等)」、3項では「特殊決議の決議要件及びそれが必要な会社の行為(株式全部の内容としてする株式譲渡制限の設定等)」、4項では「属人的株式(議決権や剰余金の配当等について、株主ごとに異なる扱いをする種類株式)を発行する場合の決議要件」が定められています。 すなわち、「この会社の行為をするためには株主総会決議が必要なのはわかっているが、普通決議か、それとも特別決議等なのか?」と言う疑問がわいた場合には、今述べた会社法309条を調べて、309条2項(特別決議を要するもの)に規定されておらず、かつ309条3項「特殊決議」・4項にも規定されていなければ、原則に戻って309条1項の決議、即ち「普通決議で良い」、と言うように考えればいいのです。
お礼
ありがとうございます。司法書士試験の勉強をしているのですがわからないところだらけでして・・・お恥ずかしい限りです。 勉強のためになりました。ありがとうございます。