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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休暇が就業規則になく取れない)

育児休暇の取得が就業規則に制約される問題について

このQ&Aのポイント
  • 現在アルバイトとして働いているが、育児休暇を取りたいと思ったが就業規則上の制約で取得できないと言われた。
  • 雇用契約書には就業規則の範囲内で認めるとしか書かれておらず、具体的な事項は明記されていない。
  • 諦める必要があるのか相談する場所や交渉方法を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

就業規則よりも労基法や男女雇用機会均等法の方が優先されます。ですから、産前産後育児休暇は申請すれば、必ず取得できます。会社は拒否できません。 (1)産前休暇(出産予定日の6週間前から出産日):健康保険組合より給料の2/3が支給 (2)出産手当42万円(出産した病院で手続き) (3)産後休暇(出産後8週間):健康保険組合より給料の2/3が支給 (4)育児休暇(子供が1歳になるまで):雇用保険より給料の1/2が支給 (5)育児休暇中の社会保険/厚生年金全額免除 (6)子供が3歳になるまで社会保険免除 etc 上記は、全部申請しないともらえません。知らなきゃ損するだけす。まだまだ一杯ありますよ。

anegonn
質問者

お礼

雇用保険の件は知っていましたが、こんなにも免除項目があったんですね。 ありがとうございました。 今知る事ができて良かったです。

その他の回答 (2)

  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.2

法律>就業規則です。法律に抵触する就業規則は無効です。では、次の回答者様へバトンタッチ!

anegonn
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

妊娠中でしたらまず産前休業、すなわち予定日の6週前の妊婦の希望する日から出産日まで。そして産後休業、すなわち出産日の翌日から8週までは、使用主は休ませなければなりません。 育休は、その8週最終日の翌日から1歳になるまでとれます。パートバイトだからとれないのでなく、あなたの雇用契約に、雇用期限があるのかないのかで違ってきます。 いわゆる雇用期限がなければ、いつでもとれます。(ただし労使協定で勤続1年未満は申し出ることはできない、ということはできます。) 一方、雇用契約書に雇用期限があり、その日を最後に雇わないと明記されているのであれば、育休のほうはありません。期限があっても、更新することがあるとか、もう雇わないと決まってなければ、その雇用期限までの育休はできます(ほかに細かい条件があるのですが割愛します)。申し出は会社所定の文書で、そしてその回答も文書でもらってください。 相談先は参考URLの再下段にあるリンク先をどうぞ。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
anegonn
質問者

お礼

ありがとうございました。 法的には取れても、雰囲気的には敷居が高そうです・・・