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傷害罪での慰謝料請求

以前 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1769757 で質問だせて戴いた者です。 こちらも弁護士に相談したのですが、こんな事では大きな問題にもならないだろうから相手の出方を待ちましょう、との事でした。それから2ヶ月ぐらいたった昨日、相手の弁護士から通知書(内容は傷害の経緯、慰謝料、治療費等の請求書)が届いており、『13日までに支払わない場合は法的手段に出ます』と書かれています。今日から3連休のため、弁護士にも相談できず、パニック状態です。 胸ぐらを掴んだのは事実なのですが、それに至るまでの経緯(謝罪をしなかったので胸ぐらを掴んでしまったのですが、文章の内容は謝罪をしても許してもらえず胸ぐらを掴まれた…と書かれています)はデタラメで、150万の請求となっております。 【内訳】 1.慰謝料…100万円 2.治療費…6,000円 3.ネックレス、サングラス修理…50万円 近々、検察庁から呼び出しがあるそうですが、刑も決まらないうちに示談書でもなく、請求書っていうのはあるのでしょうか。 私は今回の件で示談にしようとか思っておらず、胸ぐらを掴んだ行為については処罰を待ちたいと考えております。 胸ぐらを掴んだ行為で150万…支払わないといけないのでしょうか?

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回答No.4

起きてしまったことは、悔やんでも仕方が無いでしょう。身体的暴力を振るうと自分がどんなに正しくても、こういう口実を相手に与える結果を招くことは良く学ばれたことでしょうし。  とはいえ、自分のしたことについて相手の言いなりになる必要は全くありません。私が質問者でしたら、「菓子折り程度で話がつくならOK。これでいやなら裁判は、当方望むところ」と感じましたね。相手が訴えてくれれば弁護士は不要とも言えます。この請求額はどう考えても、簡易裁判所の扱う訴訟額140万円を超えさせようという弁護士のさしがねで、コケ脅しでしょう。  相手が医者なら診断書の証拠能力は誰がみても疑問ありです。裁判になったら鑑定に出せば蹴散らせるでしょう。検察に呼び出されても「こんな診断書、信用できないと私は思います」と言い張ればよいでしょう。  あやしい診断書、私も突きつけられたことがありなすが「診断書は判った。では事件と怪我、精神的苦痛の間の因果関係を医学的に証明して欲しい。その文書を提出願いたい。」というと相手はギャフンでした。 損害賠償請求をするものは、その損害の程度、因果関係についての立証責任は訴える方の責任ですから、腹を固めて否認すれば相手は、とても困った事態になるのです。 >胸ぐらを掴んだ行為については処罰を待ちたいと考えております こんな心配は不要です。事件性の有無がポイントで、本件事件性無しが常識的判断でしょう。 弁護士さんに相談されているようですから、とりあえず弁護士さんに相手の弁護士に電話してもらって「私の依頼人は、胸倉をつかんだのは事実のようですが、ネックレスを壊したとかサングラスを壊した覚えはありませんと言っておられますよ。それに胸倉をつかんで医者に掛るほどの怪我も信じがたいですよね。オタクでそれを証明できるなら、お話聞かせてくれます?」みたいな電話を入れてもらってはどうでしょうか。弁護士料がもったいないので、質問者がご自身で電話されることを私はお勧めします。

ftomocchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 損害賠償は訴える方が因果関係について立証しないといけないんですね。大変参考になりました。 全治3週間もの怪我で、そもそも治療費6千円というのもあり得ない金額なので(数万~数十万になるはず)これについても問いただしたいと思います。 腹もくくりましたので、徹底的に戦っていきたいと思います。 大変ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

自分に非があることを十分理解されたうえで、刑罰は甘受するということを前提に書かせていただきます。 治療費6,000円から考えるに慰謝料100万は妥当とは思えません。 ネックレス、サングラスについては請求根拠を明確にしてもらいましょう。 修理したなら修理明細。 どこのメーカーのもので購入時期と購入金額は明確にしてもらいましょう。 私なら弁護士費用もばかにならないので、請求根拠が希薄であるため支払いには応じられません。ぜひ、法的手段をとって下さいと通知します。

ftomocchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 修理費等についての明細を提示してもらうよう話をします。 本日、会社の顧問弁護士さんとお会いします。ありがとうございました。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 相手が悪かったというのと同時にあなたとしても法的対 応のまずさを感じます。ただあなたを責めても解答になり ませんので、考えられることを書いておきます。  まず最初に13日に150万円は、支払う必要はありま せん(あらかじめ申し上げておきますが、これは当方の一 意見であって、それに従って貴殿が不利益を受けても当方 はなんの責任も負いませんのであしからず)。相手も支払 うとは思っていないでしょう。相手が支払い督促や裁判を 起こしてきますのでそれに従って応じていくということに なります。  次に民事と刑事事件は別事件ですので、示談書でもなく 請求書というのはありえます。ですので、あなたが刑事的 に処罰をうける、うけないにかかわらず、民事的な請求と いうのは、別に、なすことができ、今回相手方は、民事的 な請求として、請求してきているのでしょう。  つまりあなたとしては、2つの事件を抱えることになっ たわけです。刑事事件と民事事件と。そしてこれらは関連 はしていますが、対応は別別です。  今回の民事事件に対するあなたの対応としては、 (1)裁判所で自分で決着する。 (2)弁護士に頼む。  という方策が考えられます。 (1)は、裁判所で自分で出向いて決着するというもので す。出向かないと、一方的なあなたの敗訴になります。1 50万円の敗訴判決になります。  あなたが出向いて反論することがベターですが、あなた が出向いて反論しても聞き入れてもらえるかというのは分 かりません。裁判所での反論というのは、弁護士がす技術 的なことですので、あなたなりに十分勉強していどまれる ことが必要になります。口先だけで、素人的な反論をして も裁判所には受け入れてもらえません。 (2)そこで弁護士に頼んで一切をしてもらうということ が考えられます。こちらは、お金がかかります。50万円 くらいは見ておくべきでしょうね。  相手がお医者さんということで、お金に糸目をつけず、 争ってきているものと考えられます。お金持ちにはよくあ るパターンです。あなたがどのように対応するか、あなた の裁量に委ねられています。

ftomocchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり弁護士さんへ相談するのが1番ですよね。 相手の奥さんから、会社の総務へ中傷的な電話があり肩身の狭い思いをしています。 これらの事も全て弁護士さんに相談したいと思います。 ありがとうございました。

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  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

刑事事件と民事上の請求は別問題です。 示談していないのに示談書は作成できない。 民事上の損害賠償請求は損害発生後時効までに当然自由にいつでも出来ます。 慰謝料は傷害そのものの部分一ヶ月間通院実通院日数10日程度で16万程度が妥当で故意、悪意による傷害としても精々30万程度まででしょう。 ネックレス、サングラスの修理代は壊れたネックレス、サングラスと同程度の中古市場価格までで充分です。 詳しくは弁護士に聞いてください。 13日までにはまだ時間が有りそれまでに弁護士に相談に行く自由も行かない自由もあります。 私なら絶対に相談に行きます。

ftomocchi
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 中古市場でいいんですね。少しホッとしました。 ただネックレス修理というのが18kのトップペンダントが無くなったとかいう話です。 ただ今回は進展がありまして、相手の火の着いた煙草を私の車に命中させた行為は道交法第76条にあたる為、警察から相手が罰金刑に近々なると連絡がありました。そもそもこの行為が引き金になったのですが…。 来週早々に弁護士さんへ相談に伺います。 大変有難う御座いました。

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