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不倫慰謝料請求について

主人の不倫が発覚しました。 主人が、浮気相手とは別れるというので不倫相手には弁護士に考えていただいた、かなり細かい内容の誓約書を書いてもらいました。 文章は私が書いて、サインのみ不倫相手です。 その時点では、慰謝料請求はしておらず、とにかくその日以降は一切接触を断つという内容です。 違反した場合は違約金を支払うことになっています そこで疑問です この誓約書は、お互い1通ずつ保管しているわけではなく私だけが持っています その誓約書を書いてもらったことで和解したという内容にはなっていません 私のサインはありません これは誓約書を交わしたということにならないですよね 今考えたら、私の自己満足的なやり方かもしれません それから数ヶ月経ちましたが、誓約内容に違反していることがわかりました 誓約書を書いてもらってから、不貞行為の確認は取れていません。 ですが、不倫発覚から夫婦関係の溝が深まり、現在離婚を考えています。 まだ金銭の請求は一度もしていません。 このような場合慰謝料は取れますか? 請求可能ですか? 誓約書を書いてもらったときは離婚は決まっていなかったので、とにかく会わないで!というのが先になってしまいました。 誓約書が示談書とみなされてしまいますか? そうなると、違約金を支払ってもらわないと気がおさまらないです。 混乱していて乱文で申し訳ないです。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

>誓約書をもらったことで、誓約書前の不倫に関しては解決済みというようになる可能性はありますか? 誓約書の内容によるでしょう。 誓約書書いたから解決済みで請求はできないなんてことにはならないと思いますよ。 誓約書の内容を精査しないと回答不能なので、その誓約書を考えた弁護士に相談すべきでしょう。

futocchorisu
質問者

お礼

ありがとうございます! こちらでは、解決済みとみなされるというご意見もありましたので、少し希望がもてました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

再度のアドバイスです。 誓約書前の不倫問題は、誓約書を交わした事で解決済みになります。従いまして慰謝料は請求できませんので取れません。ただし、相手がその事に気がつかなければ、相手と2人だけの話し合いをして、相手が支払う。と、なれば問題ないのですが・・・。

futocchorisu
質問者

お礼

2回もありがとうございます。 誓約書の内容は違反するし、慰謝料も払わないし、違約金も払わないっていうのが通じるならば世の中不倫した人は反省してなくても誓約書書いた方がよくなりますよね、、、 とりあえず弁護士に相談してみます

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 誓約書でも示談書でもタイトルにこだわる必要はありません。誓約書は、誓約書を書くまでの案件に謝罪し、今後においては一切会わない。接触を断つ。この約束に違反した場合、違約金を支払う。と、言う誓約書なら、接触の事実を証明して、それが先の誓約書に違反するのかどうかを問えば良いでしょう。 接触だけで違約金を支払うようになるのかどうかは、問題有りですが。接触した事実が分かれば、密かに不倫を継続しているものとみなし・・・と、書かれていたなら、接触の証拠を基に慰謝料を請求すれば良いでしょう。不倫の証拠よりも弱いですが、約束違反であることは確かです。この場合、相手が開き直る可能性もありますので、2人があっている証拠が撮れたなら、ラブホテルまでの証拠も撮れるでしょうから、それを撮っておくべきです。先の誓約書はあなたが相手からもらったのですからそれで良いでしょう。何よりも問題は、証拠です。 証拠があれば、慰謝料は取れます。あなたの離婚とご主人の不倫相手に慰謝料を請求することをからめなくても良いのです。離婚しなくても相手の女性から慰謝料は取れます。何もうろたえることはありません。ご主人が、不倫相手と会っているのならその証拠を撮ることが何にもまして先決問題です。あなたが、2人は会っていました。それは確かです。と、言ったところで客観的証拠がなければ何の役にも立ちません。違約金なんてたかが知れたものですよ。それとも誓約書に違約金の金額が明記されていたのでしょうか。 明記されていたとしても、約束通りの支払いを受けるのは、あなたの文書を拝見する限り大変な気がします。慰謝料の支払い問題は、法律をからめた交渉力が重要です。法律はそう多くありませんので、後は交渉をどのように持っていくかになります。あなたのように一歩引いた姿勢で、権利を主張したい。と、いう姿勢は、相手が強気になれば崩れてしまいますよ。

futocchorisu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 誓約書をいただく前までの不倫の証拠はあります。 ですが、その不倫に関しての慰謝料は請求して取れますでしょうか? 誓約書をもらったことで、誓約書前の不倫に関しては解決済みというようになる可能性はありますか?

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