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これって慰謝料を請求できますか?
すみませんが、ご存知の方がいらっしゃったらご回答をお願いいたします。 新婚生活を送っているものですが、主人の職場が変わったとたん、真直ぐ帰ってこなくなりました。 浮気ではないのですが、毎晩のように職場の同僚と飲みにいっています。 何度も話はしたのですが主人は改める様子もなく、先日、とうとう我慢できなくなり主人には内緒で同僚の方に電話し、「飲みに誘うのを控えてもらう事、誘われてもたまには断っていただく事」をお願いしました。 相手も自分と飲みに行くことで家庭がおかしくなっていたことを分かっていたようで、電話を受けたときにその件で怒られると思っていたようです。 主人は私がこれ以上うるさく言うと離婚も考えているようです。 飲み代は生活に困ることはありませんが月に10万円を超えていますし、正直、それで私が離婚を切り出されるのは納得がいきません。 万が一離婚することになった場合、同僚の方へ慰謝料を請求することはできるのでしょうか? ご回答を宜しくお願いいたします。
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「離婚」についてですが、あなたはこれに対し賛成することも反対することも出来ます。 これを「協議離婚」と呼びますが、あなたが反対すれば離婚することは出来ません。その次にはご主人が裁判で離婚を請求するかもしれません。 裁判で離婚が認められるには次のような条件が必要です。(民法第770条) 1 配偶者に不貞な行為があったとき。 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 本件において1~4は関係がありませんので省略します。 5の「婚姻を継続しがたい重大な事由」ですが、金銭的な面で「しつこいから離婚」というのは事由としては著しく合理性を欠いているため認められません。 したがって、同僚に慰謝料が請求できるか否かについてはそれ以前に離婚が成立しませんので、請求は出来ないものであると思います。
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>万が一離婚することになった場合、同僚の方へ慰謝料を請求することはできるのでしょうか? 請求しても良いですが、法的な根拠はなにもないですから裁判で認められることはまずないでしょう。 飲み会に誘うのは別に法に反する行為ではありません。 不貞行為であれば法に反する行為なので慰謝料請求出来ますけど。 慰謝料というのは法的には「損害賠償請求」であり、この請求が法的に出来る根拠は「不法行為による損害を受けた」とか「相手の過失により損害を受けた」ような場合です。 飲み会に誘うのはどちらにも該当しません。 問題はご主人のほうであり、同僚は全く無関係です。
- vavin
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専門家ではないですが。。。 責任の方向がおかしくないですか? ご主人は立派な大人なのに、酒を飲むのを 相手のせいに出来ないと思いますよ~。 同僚・上司の方が誘っても、断る事が出来るなら 相手に非はないです。 もし上下関係があって100%断る事が不可能なら なんらかの責任は発生すると思います。 この場合は離婚を切り出したご主人に 慰謝料・養育費って言うのが普通だと思います。
お礼
>同僚・上司の方が誘っても、断る事が出来るなら >相手に非はないです。 確かに、おっしゃるとおりです。 電話をした際に、同僚の方が私の家庭事情を良く相談されていたらしいのですが、それを承知で飲みに誘っていたようで頭に来てしまいました。 どう考えても主人は断れる立場でした。 ご丁寧なお返事ありがとうございました。
お礼
不貞行為で家庭が壊れるのならば、毎晩のように飲んで深夜に帰宅するのも同じ感覚だと思いました。 家に帰ってこないという点では、家庭にいる妻にとっては同じ状況なもので、、、 でも、不貞行為は婚姻という形に違反しますが、飲むことは違反ではないですものね、、、 浅はかな考えでした。 お返事ありがとうございます。