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慰謝料を請求された
辞めたバイト先の社長から弁護士を通じて、慰謝料請求をされました。ミクシーの携帯サイトの自分のブログに公開は友人の友人までという条件で日記を公開していました。そこに、バイト先の悪口を書き込んでしまいました。本日、内容証明が届き、上記掲示板において訂正・謝罪文の掲載を求めるとともに慰謝料金100万円を10日以内に支払うようにと、書いてありました。支払う義務があるのでしょうか?
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
名誉毀損行為としての不法行為に基づく損害賠償請求を受けたものと考えられます。 その請求に根拠がある場合、今回のケースでは、具体的には民法709条の要件を満たす場合には、裁判所の判断を待つことなく、支払う義務があります。なぜなら、民法709条は、請求権発生の条件として裁判所の判決を求めていないからです。 ただし、kaimei07さんが、不法行為をしていないのだからそのような請求権はそもそも存在しないとお考えであり、あるいは金額が妥当でないとお考えであるなどで争う場合には、直ちに支払わなくてもよいといえます。(もっとも、被害者保護のため、加害者が直ちに支払わなかった場合には、被害者は遅延利息を求めることが出来ます。) このような場合のために、裁判所が存在します。言い換えると、裁判所は、請求権の有無や金額の妥当性を決める場所そのものではなく、請求権の有無や金額の妥当性に争いがある場合にこれを決める場所(のひとつ)となります。 なお、ミクシーなどで公開を制限している場合であっても、コピー&ペーストが可能であるときは、これによって広まる可能性があることなどから、「公然と」の要件を満たしてしまう可能性もあります。(現に、そのような事例があったかと思います。)もちろん、満たしていない可能性もあります。
- 2914-0168
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司法は専門でないのでわかりません。 ただ、いくらネットの掲示板とはいえ、辞めたバイトの悪口を書くのはモラル上、どうでしょうか? ふつう、ネットでの悪口は相手にしません。 いちいち相手にしていたらきりがありません。 し・か・し、それにも関わらず、貴方を特定して、慰謝料請求までしてくるというのは、相当ひどい内容だったのでしょう。 貴方も反省すべきではないですか!
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
慰謝料の請求根拠を聞いて下さい。 名誉毀損や侮辱罪の類だと思いますが、これは「公然と」が成立要件ですので、ネットが「公然と」と判断されるかどうかが鍵です。 さらにミクシーはネットの中でも閉鎖的空間を売りにしているところですので、さらに「公然と」の要件に該当しない可能性が高いです。 無視しておいても大丈夫と思いますよ。 訴えられてから考えましょう。
お礼
回答ありがとうございます。そうですよね!「公然と」と判断されるかですよね。紹介制でもあり、閉鎖的空間のなかで日記を書いてたので。まだ学生で何もわからないので、いろいろ教えてください。
内容証明で請求きただけでは義務はありません。 支払い義務の有無、慰謝料の金額を決めるのは裁判所です。 払わず放っておいたとして「相手が本気なら」告訴されて裁判になるでしょう。そこで質問者さんが負ければ支払い義務と慰謝料額が決ります。
お礼
すいません。回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。確かに、自分も反省する部分があるとおもいます。ネットの掲示板とはいえ、個人の日記なのに。