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取締役名でかわされる契約について
うちの会社の契約規定を確認したところ、契約は代表取締役社長若しくは担当取締役となっていました。今のところ私が関わっている契約は、外部メーカーの製品を購入し、自社ブランドで売るというOEMに関する契約だけなのですが、対外的に行う契約を代表ではない単なる取締役名でかわして問題ないのでしょうか。 以前いた会社では、他社との契約ができるのは取締りの中でも代表取締り役だけだと商法に規定してあると教えられて、それをバカの1つ覚えで信じてきたのでどうも気になります。どなたか関連条文を示してご説明頂けないでしょうか。
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お礼
ご回答によると、相手が信じてくれれば、契約書に 代表取締役の名前がなくとも、部長でも課長でも平でも法人間契約を成立させらると読めるのですが、それでいいですか?つまり取締役会の決議なくして、代表権の代表が成り立つということですね。