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取締役名でかわされる契約について

うちの会社の契約規定を確認したところ、契約は代表取締役社長若しくは担当取締役となっていました。今のところ私が関わっている契約は、外部メーカーの製品を購入し、自社ブランドで売るというOEMに関する契約だけなのですが、対外的に行う契約を代表ではない単なる取締役名でかわして問題ないのでしょうか。 以前いた会社では、他社との契約ができるのは取締りの中でも代表取締り役だけだと商法に規定してあると教えられて、それをバカの1つ覚えで信じてきたのでどうも気になります。どなたか関連条文を示してご説明頂けないでしょうか。

みんなの回答

  • utama
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回答No.3

会社法11条、14条を見てください。 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第14条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 一般の従業員であっても、委任を受ければ、特定の事項について「一切の裁判外の行為をする権限」が認められます。 これは、法的には、会社を代表するのではなく、代理すると考えられています。 会社を代表して契約できるのは代表取締役のみですが、権限を与えられて会社に代理して契約をすることは、誰でも(社員である必要すらない)可能です。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

契約そのものが真正であれば(担当者が現実に代表取締役の意思を代理・代行して契約していれば)契約書の有無に関わらず契約そのものは有効です。 契約そのものが真正であれば(担当者が現実に代表取締役の意思を代理・代行して契約していれば)契約書に会社名と担当者の名前のみでも有効です。 契約者同士が同意した内容に異議がなければ契約書に形式的不備があっても契約は有効です。 契約書作成に署名押印は必須条件でない(記名押印で良い) 現状法的争いは書かれていないので条文判例不要。 ただトラブルが発生すれば相手方にも迷惑が掛かるので代表取締役又は代表取締役と担当者との連名での契約書作成に変更すべき。 すでにトラブルが発生しているのなら当該担当者の単独の不法行為でありその事実についての相手方の悪意や重過失を証明すれば契約は会社には及びません。 不法行為についての相手方の悪意や重過失を証明できなければ契約は有効、取締役の不法行為を証明できない限り損害賠償等法的救済はありません。 あなたの場合「契約」「契約書」「(会社)法人」「代表取締役」「(表見)代理」「代行」このあたりの「民法」「商法」「会社法」に渡っての基礎的な知識の習得が先決です。

gootone
質問者

お礼

ご回答によると、相手が信じてくれれば、契約書に 代表取締役の名前がなくとも、部長でも課長でも平でも法人間契約を成立させらると読めるのですが、それでいいですか?つまり取締役会の決議なくして、代表権の代表が成り立つということですね。

  • h2goam
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回答No.1

真正の契約なら全く問題ありません。 当然、会社(代表取締役)の承認なしの契約だとトラブルになる事はあります。 法律や契約は実態に対して有効です。 この実態の証明書類が契約書等です。 真正の契約でも契約者名義人と会社(代表取締役)との間に齟齬が生じない限り問題はないのですが齟齬が生じる可能性は残ります。 真正の契約であれば原則有効ですが疑義が生じる可能性があるので通常は会社(代表取締役)名又は契約責任者と連名で行うものです。 トラブル発生前に変更した方がいいのでは?

gootone
質問者

お礼

代表取締役の署名がなければ、会社が承認している証明になっていないですと思いますが、代表権の無いものの署名による真正な契約とはどんなものなのでしょうか? 感ではなくて、関連条文などあげて具体的に御説明宜しくお願いします。 商法78条の例外規定が実務上あるということでしょうか? 判例などあると助かります。