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代表取締役変更後の契約書の取扱について
前代表取締役が締結した取引基本契約書(何でもいいのですが)は、代表取締役が交代した場合、新たに契約を締結しなおさなければなりませんか? 契約には、締結しなおす旨の条項は設けていません。 単純に、代表取締役がした行為の効果が既に会社に帰属している以上、 特段に再締結の条項を設けていない限り、代表者がかわったとしても再契約は必要無いと思うのですが、どうなんでしょうか? 必要の有無とその根拠を教えていただけないでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
法人の取引基本契約などの契約は、法人が行なうもので、代表取締役が、会社を代表して契約書に署名しているだけですから、代表取締役が交代しても、その効力は引き継がれますから、新規に契約の更新は必要有りません。
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- hanbo
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回答No.3
代表者が変わったとしても、その方個人が契約をしている事ではなくて、会社として契約をしていますので、会社が存続する限り新たに契約を締結する必要はありません。契約時の押印も、代表取締役の個人名ではなくて、「***代表取締役の印」となっていると思います。
noname#3027
回答No.2
何も詳しい事は知りませんが「経験談」を申し上げますと、特に再契約などはしなかったです。 只、連帯保証人に代表者がなっている場合が多いと思いますが、その場合は新代表者への変更若しくは追加をする事があります。「連帯保証人」の性質上、個人的にはこれは当然の事と思います。 私の際には変更の覚書を交わしました。 ※無知識者の回答ですみません。お急ぎの様でしたので(^^;)・・・ あとはお詳しい方のご回答をお待ち下さい。