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法人契約の生命保険で代表取締役が辞任

法人契約の生命保険で、代表取締役が被保険者、会社が保険金の受取人なのですが、代表取締役が辞任して現在別の人が代表取締役となっています。前の代表取締役は現在会社に籍が無いのですが、生命保険はそのまま継続で掛け続けています。以前の代表取締役が保険金を受け取る方法はあるのでしょうか?教えてください。

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  • yspr
  • ベストアンサー率63% (105/166)
回答No.2

現在会社に在籍していない人を被保険者として保険を継続することは問題ですね。 経理処理はどうしているのでしょう。 また、この形態のままですと、第三者受取人の契約となってしまいますので、万一のとき問題があります。(モラルリスク) 通常は、退任したときに保険契約は、解約するか、保険契約を、被保険者に、退職金の一部として譲渡する(解約返戻金相当額で評価)です。 >以前の代表取締役が保険金を受け取る方法はあるのでしょうか? 保険契約者を、法人から、被保険者に変更してください。 企業側は、その対価として、解約返戻金相当額を、新契約者(被保険者)から受け取り、資産計上分があるなら、取り崩しの処理をします。

mamemame33
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。 このままではおかしいと思いつつも、口出しできる立場に無かったので、何ヶ月か保険をそのままにしてしまっていたのですが、 いそいで変更の手続きを取りたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.3

すでに代表取締役を離れている人が会社契約の保険に加入しているとなると、経理処理に問題があるはずです。保険種類にもよりますが、損金処理しているもの(定期保険など)だと、会社が会社員でない人に保険をかけていることになりますから損金で処理するのはできないんじゃないか、と思います。 いずれにしても、名義を元代表取締役にしてしまうか、もしくは解約するのが相応の処理だと思います。 保険の名義を法人から個人に変更したばあいは、退職金として扱われますので、会社としては損金になります。その際、経営状況によっては一時赤字になることがあります。会社のキャッシュフローにはあまり影響は与えないと思いますが、経営が不安定な会社だったら決算書がまずいですよね。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約者名ですから届出印を押印して請求すれば保険金を受け取れます。通常は、代表者変更届を提出し名義を変えてしまうのが通例です。

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