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支払う義務はありますか?

エステの支払いについてです。 そこのシステムは2通りあり 6回パック(初回時に全納で1回毎払いより単価が割安)と 1回毎ごとに支払い。があります。 今まで3回通ったんですが、1,2回目は1回毎ごとに 支払いましたが、何故か3回目は「本日のお支払いは ありません」と言われたので支払わずに帰りました。 (向こうがパック契約だと勘違いしていた模様) ところが昨日、前回分でミスがあったたため 前回分を支払って欲しいと連絡がありました。 2ヶ月前に行ったものを今更払う義務はあるのでしょうか? ・行きたいときに予約をしているので契約はかわしていない ・前回行ったのでは2ヶ月前 また支払う義務がない場合、相手方が引かない時は どのように説明すれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.7

契約は書面でなくてもよいですし、行きたいときに予約して施術を受けているのであれば、契約を交わしていないとはとてもいえません。 施術を受けて2ヶ月ですので、時効は成立しません。相手方に過失はあるものの、質問者さんの支払義務を消失される程度のものではありません。また、質問者さんも支払いがないといわれた時点で確認を取ることなどもできたことを考えると、過失があったと見られる可能性があります。 よって支払い義務が生じますので、速やかにお支払いください。なお、最初からだますつもりでなかったようですので、詐欺の要件は満たしません。

cyandy001
質問者

お礼

きちんと支払いに行ってきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

義務はあるよ。 2ヶ月前の請求は法的な効力もある。(2ヶ月くらいじゃ短いほうです。) それは払うべきです。もめる価値がないよ。

cyandy001
質問者

お礼

法的なことが分からなかったので質問させて頂いたんですが、皆さん同じ意見ですので 速やかに支払いに行ってきます。

回答No.5

法的にも道義的にも支払義務があります。 「・行きたいときに予約をしているので契約はかわしていない」 とありますが、3回目に行った時にあなたが個別支払のエステ施術を希望し、先方が受託したのですから契約は成立していると考えるのが妥当です。 これに対し、あなたは支払を拒否しているわけですから債務不履行で訴えられてもやむおえない立場にあります。「本日のお支払いはありません」と言ったとありますが、これは先方が撤回していること、加えて(向こうがパック契約だと勘違いしていた模様)とあなた自身も認識していることから詐欺と捉えられなくもありません。 とにかく、言質ひとつで支払わなければならないものを反故にするなど通るわけがありません。 速やかに支払を済ませることを強くお勧めします。

cyandy001
質問者

お礼

「向こうがパック契約だと勘違いしていた模様」 これは今回連絡が来て気づいたことです。 どちらにしても支払う義務があるようですので きちんと清算してきます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

>契約はかわしていない  契約とは何も書面におけるものだけを指しているわけではありません。当事者間で合意することです。提供側が「サービスを提供する代わりに金銭を頂きます」客側が「金銭を負担するのでサービスを受ける」この一連の流れそのものが契約行為に当たります。質問者さんはどこのお店に行っても契約書を交わされますか?書面がないからといって支払いを拒否されますか?  後は他の方と同意見です。このままでは債務不履行となり罪になるのは質問者さんの方です。

cyandy001
質問者

お礼

>このままでは債務不履行となり罪になる 怖いですね。 さっそく支払ってきます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.3

>行きたいときに予約をしているので契約はかわしていない 例えば、蕎麦屋等の飲食店でのことですが、 客が店に入った段階で店側は飲食物を提供する、客側は代価を支払う契約が締結されたと見なされます。 予約の上サービスを受けに行ったのですから契約は成立しています。 今件の場合の時効は2年だと思いました、悪質と見なされる前に払ったほうがいいと思いますよ。

cyandy001
質問者

お礼

そうなんですね~。 ありがとうございました。

noname#144753
noname#144753
回答No.2

法律以前の問題だと思います。 受けたサービスに対する対価を支払わないで、気分が悪くないですか? 人間として・・・ 先方がミスを認め、支払ってほしい旨言っているのに。

cyandy001
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

向こうが勘違いしていたとはいえ、ちゃんとエステはうけているわけですから相手方は債務を履行しています。 それに対して前回請求を忘れていたからといって、2ヶ月前ならまだ消滅時効にはかかっていませんので費用を支払う義務(債務)は消滅していませんので支払の必要があります。

cyandy001
質問者

お礼

そーなんですね。 速やかに支払いに行ってきます。

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