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本件、家賃を支払う義務はある?
転勤に伴い、4年前に個人契約にてアパートを借りました。 (翌月からは法人契約に変更) しかし、今頃になってアパートの貸主から、当初個人契約時の1か月分の家賃が 支払われてないようだと言われました。 当方には支払ったかどうか既に記憶もなければ、証拠書類なるものもありません。 ですが、「なぜ今頃になって?」という気持ちはあります。(万が一、支払って いることだってあるかもしれません)やはり、支払う義務があるでしょうか?
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問題が生じたと思われる時点の契約者は法人ですね。 家主(貸主)は法人(借主)に対して請求することになります。 法人契約で、入居者連帯保証ですか? それであれば、ご本人に請求がきても問題ないですね。 時効取得は契約開始時ではなく、賃料が支払われていない月の家賃入金日から進行します。 短期の扱いになるかと思いますからその日から五年です。 ただしこれを未払として請求する根拠の明示は貸主もする必要があります。 また、借主も支払ったことを確認できるものを提示できない限り、解決の糸口は探せません。 貸主は支払がないことを立証しなければなりません。これによって進行中の時効は中断されます。 「承認」といわれる行為ですが、貸主からの請求にあなたが、支払うので少し待ってくれなどと返すこと、その債権を口頭でも認めてしまうことです。この件について話し合う調停への呼び出しに対応することも承認にあたると思います。 あなたの場合は「今ではまったくその件について記憶がない」わけですから、請求に応じることなく、まず、自分側の支払済みの根拠を捜すべきです。 法人契約で、賃料は法人から支払われていたのなら、面倒くさがらずに捜せば証拠になるものは見つかるはずです。 どうしても見つからない、でも払ったというのなら時効なんて関係ないのですから、先方に証拠提示を請求し、それをまってみたうえで、調停や、和解を前提とした話し合いなどの方法で、第三者を交え解決されるのがいいんじゃないでしょうか。
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- law_amateur
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ここまでの回答にあるように,家賃の消滅時効期間は5年ですので,消滅時効の主張はできません。 そして,金銭を支払ったことは,支払った側が証拠を出さないと裁判では負けるというルールになっています。No4 で,貸主が支払のないことを立証しなければならないとありますが,それは間違っています。 お金を払うと領収証が渡されるというのは,その証拠とするためのものです。そういう意味で,領収証は大事に保管しておく必要があるのです。 まあ,家賃1か月分ですから,わざわざ裁判にしてくることもないとは思いますが,裁判にされたときには,払ったという証拠を何としてでも出す必要があります。
- stuyoshitohitomi
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まず法律家でないことをおことわりしておきます。まず始めの月は賃貸契約を貴方個人と貸主との間で成したとありますが、世間一般一年間を賃貸契約するのが通常でありそのおりに契約書を交わし1通を貸主、1通を借主が契約満了時迄それぞれにおいて保管し契約満了日以前に再契約もしくは契約終了の確認をするのですが。貴方は貸主に対してはカドをたてたくないのでしょうが民法上での問題があると思われるので{契約の不備や請求権の時効など}貴方の住んでいる市区町村に無料法律相談があればまずそこで相談し、無ければ弁護士会に電話して無料法律相談窓口を教えて頂いた方が早く解決出来ると考えます。貸主のあいまいな根拠に欠ける請求には応じる必要は無いと私の見解です。今更家賃収入取っても税務署に修正申告行くのかな?
- uminezumi
- ベストアンサー率33% (14/42)
確か家賃の消滅時効は5年ではなかったでしょうか? 違っていたらすみません。 http://homepage1.nifty.com/t-terada/keiei-o.htm
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
2年間請求がなければ、権利は時効によって喪失しています。 支払う義務は、ありません。
お礼
早速のご回答をありがとうございました。
お礼
URLを見させていただきました。 ここで質問する前に、こういったサイトを検索して調べておく必要が あると気づきました。ありがとうございました。