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保証人の義務について
数年前に知人が妹夫婦が借りるアパートの賃貸契約の保証人になったのですが、初回契約のみで、契約更新時には何の連絡もありませんでした。昨夜、突然、貸主側の弁護士から連絡があり、滞納家賃について請求手続きを取る旨の通告でした。妹夫婦は過去にも知人(=本人の姉)にたびたび金銭的な迷惑をかけたため、現在は絶縁状態にあります。賃貸契約の有効期限は2年間のようですが、契約更新時に書面を取り交わすことがなくても、保証人の義務は自動的に継続になるのでしょうか。
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- noboru0510
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#2です。 >家賃の滞納が3カ月程度になった段階で、大家が保証人に連絡をしてもよさそうなものなのに それを言い始めると、あなたも絶縁状態になった時点で大家に連絡してもよさそうなものだ、ということになってしまいますし、そうすべきだったのです。 >今回の相談の場合は1年半滞納した段階でいきなり弁護士が出てきたそうです。それでも全額、保証人が払わねばならないとすると、借主と大家が共謀して保証人を陥れることもできるわけですね。 前回の回答でも書きましたが、あなたには、妹さんに損害を請求する権利が残っているのです。だから、理論的にはあなたには損害は発生しません。(実際は弁済されないかもしれませんが) 大家と借主が共謀しているならば、詐欺で訴える事が可能です。 >ある大学で学校側が学生の賃貸契約の保証人になるときの契約書をネット上で公開していましたが、その内容を見ると、3カ月滞納の時点で、保証人を降りる旨の但し書きがありました。 その大学は、連帯保証人になる怖さを知っていたのです。 >貸主の保護という観点も分かりますが、家賃滞納の事実が保証人に知らされぬまま、滞納金額が蓄積されていく 保証人になるなら、他人からそれを教えてもらう前に、自分で確認する覚悟が必要です。だから第三者に対してその人の契約行為を「保証する」ことが出来るのです。 もし「そんな事まで面倒見る事は出来ない」というのであれば、そもそも保証人になるべきではなかったのです。 厳しい事を言わせていただきましたが、もし、あなたの主張が正しいとなると、誰も融資などしなくなってしまいます。そうすると、結局困るのは家や資金を借りたい人です。
>「縁を切る」と妹に対して以前から宣言 妹にではなくて、大家に対して初期の契約満了後は保証人として継続する意思が無いと通告するなどしていればまだ可能性が無かったわけではありません。それがご質問者が調べた判例に関係します。 大家のあずかり知らぬところで借家人と保証人の関係が悪化したところで、大家にとっては関係の無い話です。 また賃貸契約は、契約解除の意思が双方に無ければ同じ契約内容で自動的に継続することが借地借家法で決められていますので、簡単ではないです。 初めの契約が切れる前から弁護士と相談の上十分な対策を取っていれば、(大陪審の判例にあるとおり)保証人責務を免れた可能性はありますが、今となっては手のうちようは無いでしょう。 大家は保証人がいるからそれを信用して貸したのですから。保証人はその信用に答える義務があるのです。 こういうことは後からではどうにもならないのです。関係が悪化した時点、信用できなくなった時点で事前に行動しなければならないのです。
補足
ありがとうございます。しかし、やはり腑に落ちません。家賃の滞納が3カ月程度になった段階で、大家が保証人に連絡をしてもよさそうなものなのに、今回の相談の場合は1年半滞納した段階でいきなり弁護士が出てきたそうです。それでも全額、保証人が払わねばならないとすると、借主と大家が共謀して保証人を陥れることもできるわけですね。 ある大学で学校側が学生の賃貸契約の保証人になるときの契約書をネット上で公開していましたが、その内容を見ると、3カ月滞納の時点で、保証人を降りる旨の但し書きがありました。 貸主の保護という観点も分かりますが、家賃滞納の事実が保証人に知らされぬまま、滞納金額が蓄積されていく事態を法的には全く勘案しないというのは、どう考えてもおかしい。法の下の平等っていうのは、こんんなものなのでしょうか。
- noboru0510
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#2です。 実際問題としては、あなたは貸主に滞納家賃を全額支払わなければなりません。 それではどうするか? もし金銭的に厳しいと言うのであれば、分割払い等の相談をする事は可能だと思います。 「金の問題では無い!」というのであれば、家主に一括で支払った後に、今度はあなたが妹さんに支払請求をする事になります。 もし妹さんが払わないようであれば、裁判に訴え、最終的には給与の差し押さえ等の措置を講じる事になります。
お礼
ありがとうございます。滞納金額など詳しいことは本人から聞かされていませんが、全額というのは納得しがたいものがあります。契約書の内容を見てからの判断になりますが、長期間だった場合は滞納状態を放置した貸主の責任は問われないのでしょうか。
- teinen
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法律上,賃貸借契約と保証人契約は別の契約です。借主と保証人の間には何ら契約関係はありません。 保証人契約は,貸主と保証人との間で交わされる契約ですので,借主と保証人が絶縁状態になろうとも,貸主にとっては預かり知らぬことです。借主と保証人が仲違いしようと貸主には責任がありませんので,借主と保証人との事情は全く考慮されません。
お礼
ありがとうございますが、またしても辛い現実ですね。ところで、国民生活センターのHPに下記のような記述がありましたが、この事例との関連はどうなるのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてくださいませ。(以下、引用します) >大審院の判例(後掲参考判例(1))においても、一定の要件の下に、保証人が将来に向けて保証契約を解除することを認めたものがある。 一定の要件とは、(1)保証期間の定めがないこと、(2)保証契約締結後相当の期間を経過したこと、(3)賃借人がしばしば賃料の支払いを怠り将来も誠実にその債務を履行する見込みがないか、あるいは、保証後賃借人の資産状態が著しく悪化し、それ以上保証を継続するとその後の分に対し将来求償権の実現がおぼつかなくなるおそれがあるか、もしくは、賃借人が継続して債務の履行を怠っているのに賃貸人が保証人にその事実を告知せず、また、遅滞の生ずるごとに保証債務の履行を求めず突如として一時に多額の延滞賃料の支払いを求め保証人を予期せぬ困惑に陥らしめる等の事態が生じたこと、(4)それにも関わらず賃貸人が賃貸借の解除、明渡請求等の処置を取ることなく依然として賃借人に使用収益をさせていること、である http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html
- noboru0510
- ベストアンサー率34% (288/837)
保証人と言っても様々な内容があります。 今回のような賃貸借契約以外に、資金融資、就職などです。 就職時の保証人などについては、入社後10年も経てば保証人の義務は免除されるという判例もありますが、賃貸借契約(しかも数年前の契約)では、保証人の義務は免除されないでしょう。 賃貸借契約書上にも、「連帯保証人は、契約期間中は賃借人の一切の債務を保証する」と書かれていると思いますし、それに同意して連帯保証人になったと推定されます。 残念ながら、裁判で争っても99%負けるでしょう。
補足
ありがとうございます。私なりに過去の判例も調べましたが、ご指摘の通りのようです。それにしても、知人がたびたび金銭的な迷惑を被っていることや、「縁を切る」と妹に対して以前から宣言していること、妹夫婦と連絡をとりたくても電話がつながらないなどの事情は全く加味されないのでしょうか。縁切り宣言には、事実上、「保証人を降りる」という宣言に等しいとも思われますが。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、教えてください。
- xxxx123456
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はいなります。 退去までです。
お礼
ありがとうございます。現実は厳しい。知人の心の問題の解決にはほど遠いですね。
補足
ありがとうございます。ただ、今回のケースは私の妹の問題ではなく、知人の妹の問題なので、そんなふうに説教口調で厳しく書かれるとだんだん気分が悪くなってくるので、もうやめます(教えていただきながら、勝手な言い分でスミマセン)。 これは、法律の問題であると同時に生活の問題でもあるわけですから、正しいか正しくないか、べきべからずだけでは(心の問題も含めて)解決できないと思います。 というわけで、人情と人生経験のある弁護士さんに相談するように知人には勧めておきます。お騒がせしました。