• ベストアンサー

銀行のミス。支払う義務あり??

カテゴリーがここでいいのか、不安ですが質問します。友人が某銀行で公共料金の支払いを4ヶ月分しました。その日の夕方、銀行から連絡があり銀行側のミスで3か月分の金額しかもらわなかったので1ヶ月分払ってほしいと言い出したのです。友人もまとまったお金の封筒から、言われるがままだしたので記憶にないそうなんです。友人としては「じゃあ手元にある4か月分の領収書はなんなんだ」とふに落ちない様子です。銀行側はその時の伝票があるから,払ってほしいそうなのですがこの場合払う義務ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.7

ます法的には、たとえ領収書をもらっていたとしても支払っていなかったのであれば支払う義務があります。 ただ本当に支払ったのか支払っていないのかというのは非常に議論になります。 だってこちらは領収書、しかも金銭の扱いのプロである銀行が発行しているわけですから。 銀行内部の伝票は証拠品としては弱いです。銀行内の人が着服して偽装した可能性が否定できないからです。 で、まず自分が支払った可能性があるか、支払っていない可能性があるのかを確認してください。 自分が支払っていないことを知っていれば、支払う法的な義務があることを知っていることになるのですから(領収書の有無は関係ありません)、支払うとよいでしょう。 ただ自分は支払ったと思われる場合、あるいは確証はないけど支払った可能性があるという場合は、その旨銀行に主張してください。 自分の支払義務の存在が不確かなのであれば、無理に支払う必要などどこにもありません。少なくとも自分は支払ったようだという領収書という証拠を持っているわけですから、それを覆す確証が必要です。 銀行側がそのご友人に対して支払っていないことについて納得させる必要があります。 銀行との間では、毅然と、「債務の存在が確かであれば領収書の存在にかかわらず支払うが、自分には債務が存在している確証はない。だから現在ある領収書の存在を否定するだけの確証を示してくれ。」と主張すればよいでしょう。 (もちろん自分が支払っていないことを知っていれば支払うのが法律で求めている義務です。)

hiramehirame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そもそも封筒にいくらのお金があったか?明確ならこんな面倒な事にならなかったのに、、といってますが。でもやはり、うやむやな記憶を払拭する確かな証拠がなければ払いたくない。あと『泣きおとし』ではなく誠意のあるプロの態度かどうか、見極めたいと言っております。

その他の回答 (6)

noname#7157
noname#7157
回答No.6

伝票は内部書類で領収書は公文書、拠って支払う義務は無い(4万円領収しましたと明記されているから)

hiramehirame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。『こちらには伝票があります!』というので『伝票っていくらでも改ざんできますよね??』っていったらかなり沈黙が流れたそうです(笑)。普通のお店だって領収書もらった後で間違ったから『払ってくれ』なんてありえないのに、銀行って世間より甘えの体質なんだ、自己責任とかない所だと感じたそうです。

  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.5

領収書があるということですので、もしかしたら、きちんと4ヶ月払っているのに、さらに1ヶ月分請求されているという可能性もあるわけですよね。 私だったら、領収書あるし、きちんと払っていると信じて「銀行が間違っていたというのは間違っている」と支払いを断ると思います。 支払い義務があるかどうかというのは微妙なところですが、本当に銀行側もミスの証拠が無い限りは信じません。 というか、自分が支払っていないという確かな証拠を提示してもらわない限り領収書が手元にある自分としては、支払えないというのが実情です。 自分が納得できる明らかな証拠があれば払ってもいいとは思います。

hiramehirame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。この日ここ以外の銀行でも支払いをしたのではっきり記憶がないのがすっきりしない原因かもしれないそうです。そこもってきてあまり誠意のない態度だったので『払うもんか』って感じになったらしいです。内部の伝票では『納得できない』と脇でいっております。

回答No.4

銀行に限らず商取引には、現金その場限りという大原則があります。 こんなことが許されるなら、例えば1年後に、『あのとき100万預かったつもりが99万円でした。』なんてことがまかり通ってしまいます。許されることではありません。 領収書があるのなら、窓口がそれを受け付けたという証拠。窓口担当が受け付けたあと、内部の誰かが着服した可能性だってあるわけですよね。とりあえず突っぱねてみてはどうでしょう。裁判を起されるかもしれませんが、少額であれは、その可能性は低いと思いますし、友人が勝てると思います。 払ったかどうか分からないなんてことを言ってはいけません。 絶対払った。だから領収書ももらっていると主張しましょう。 本当に払ってなかったとしても、菓子折りもって相応の立場の人がお詫びに来ると思います。 どっちにしても、明らかに銀行のミスなのですから。

hiramehirame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。間違えた行員本人が電話を掛けてきたそうなのですが、やれ『伝票(=証拠)がある!』とか『人間だから間違えだってある!』とやたら保身の発言が多かったらしく、おおよそプロフェッショナルではなく、しかも誠意を感じられなかったんだそうです。自宅に謝りにくるのもとりあえずつっぱねたそうです。今の銀行の体質ってこんなもんでしょうか??

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.3

貴方の手元に4か月分の領収書?があればそれは支払った?ということですよね? 実際はどうあれ、それが証明になるものですから、わたしなら払いません。 (2回も支払うのはおかしいし・・・)

hiramehirame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。友人もこれを脇で読んで『そーそーそー』と同調しております。この姿勢でいってみるそうです。ありがとうございました。

回答No.2

 銀行から不当利得返還請求を受けることになります。銀行側の完全なミスですが、裁判の判例でこのような判決が出ています。その他には、保険会社が入院保険金等を支払うときに算定ミスで多く支払った。郵便局の窓口でガス料金を支払ったお釣が多かった。等などこのような場合でも返還義務があります。  ちなみに銀行はどうか分かりませんが、郵便局だとたった100円位でも分割で支払う(返還する)と駄々こねれば分割払いもできます。

hiramehirame
質問者

お礼

回答ありがとうございました。友人にこの回答を見せた所、じゃあ公の領収書ってまったく意味ないんだねって言ってました。でも参考になったそうです。ありがとうございました。

  • coco1
  • ベストアンサー率25% (323/1260)
回答No.1

正規の領収書があるのでしたら、払う必要はないですよ。

hiramehirame
質問者

お礼

回答ありがとうございました。友人もその姿勢を貫くようです。

関連するQ&A